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法廷

Apple、iCloud の名称使用で訴えられる 38

ストーリー by reo
あててんのよメソッド 部門より

ある Anonymous Coward (3) 曰く、

米 Apple は最近発表した新しいクラウドサービス「iCloud」の名称使用に関し、商標侵害で米 VoIP 企業 iCloud Communications から訴えられたそうだ (CNET Japan の記事本家 /. 記事より) 。

iCloud Communications は 2005 年の創業以来「iCloud」の名称のもとサービスを提供してきた。同社は Apple による名称の使用は顧客を混乱させ、同社のビジネスに損害を与えていると主張しているとのこと。ただし iCloud の商標に関しては、Apple はスウェーデンのソフトウェア企業からその商標およびドメインを買っており、iCloud Communications は商標登録を行っていないため、裁判は恐らく iCloud Communications 側が不利となると予想される。

形勢は確かに不利かもしれないが、Apple は「Apple」や「iPhone」、また「Might Mouse」の名称使用に関しても訴えられていた過去があり、「他社の商標を故意に踏みにじる行為を繰り返し行っている」という iCloud Communications の主張に関しては頷いてしまうものがある。

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  • そもそも (スコア:2, すばらしい洞察)

    by sunow (19805) on 2011年06月14日 12時40分 (#1970018)

    iCloud CommunicationsがスウェーデンのXcerion社の商標を侵害していたように読めるけど。

    • Re:そもそも (スコア:2, 参考になる)

      by taka2 (14791) on 2011年06月14日 13時41分 (#1970082) ホームページ 日記

      (少なくとも日本の商標法の考え方では)ある会社が登録せずに使っていた商標を、別の会社にあとから商標登録した場合、登録前から行っている商標利用に対しては、登録した商標の権利は及びません。
      商標法第32条(先使用による商標の使用をする権利) [houko.com]

       他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

      米国の商標法がどういうものかはわかりませんが、同様の主旨で運用されているのなら、iCloud社がiCloudという商標を使い始めたのがXcerion社が商標登録するより前なら、iCloud社がiCloudという商標を使うことは商標侵害にはならないことになります。
      iCloud社の設立は2005年ですが、Xcerion社がiCloudというブランドを使い始めたのは2008年 [xcerion.com]のようです。

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      • by Anonymous Coward

        なら、Xcerion社を日本のアニメ関係やパチンコ屋が訴えるのはOKってことか

        # 一万年と二千年前からつか~ってる

  • どう考えても落ち度はあると思う。 登録はしてないけど、その名前を考えたのは俺だと言い始めたら、なんだって可能になってしまうわけで。
    • by tmiura (6268) on 2011年06月14日 13時57分 (#1970095) 日記

      米国の場合、特許庁に商標登録していなくても一定地域で一定の商品または役務について商売の実績があってそこの市場でこの名前はあそこのあれかと認知されていればcommon law trademarkと扱われるようですよ。

      逆に、既に実績があって認知が得られているかまたはこれから広く商売する予定がある場合にしか商標登録が許されないそうな。日本みたいに取り敢えず登録しとけというのが成立するのとは制度が違うと。

      つまり、米国なのでこの事例ではiCloud Communications社にはサービス提供の実績があるのですから、落ち度はないということになります。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2011年06月14日 16時08分 (#1970184)

        日本の商標法3条1項柱書きは以下のようになっています。

        自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については(中略)商標登録を受けることができる。

        つまり、日本においても、使用(していない|する予定がない)場合には商標登録を受けられません。実際に、「こいつこの標章を使用(しなさそう|できなさそう)だな」って場合には拒絶理由が通知され、現に使用していること、または3~4年以内に使用開始する意思があることの証明(例えば事業計画書とかの提示)を求められます(参考:商標審査基準 [jpo.go.jp])。

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  • by sindobook (35700) on 2011年06月14日 12時23分 (#1969994)
    ところで、appleって商標として認められるん? 日本だと一般名詞じゃダメだよな??
    • Re:apple (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2011年06月14日 12時31分 (#1970006)

      え、登録されてますよ。データベース検索 [inpit.go.jp]からどうぞ。

      コンピュータと音楽関係と……何これ。

      【登録番号】 第5283893号
              【登録日】 平成21年(2009)11月27日
              【出願番号】 商願2008-37598
              【出願日】 平成20年(2008)5月15日
          【先願権発生日】 平成20年(2008)5月15日
          【商標(検索用)】 APPLE
              【標準文字商標】 APPLE
              【称呼】 アップル
                      【権利者】
          【氏名又は名称】 アップル インコーポレイテッド

                      【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
              25 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
              28 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),携帯用ビデオゲームおもちゃ並びにその部品及び附属品,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),リモートコントロール式模型おもちゃ,おもちゃの携帯電話,おもちゃ電話,おもちゃのコンピュータ,電子おもちゃ,電子携帯用ゲーム,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        農作物は含まないのか、良心的だな
      • by Anonymous Coward
        > データベース検索からどうぞ。
        そういえば以前に、iMacの商標も日本ではiMacが発売される以前からどこかのコンピュータ会社が登録済みで、アップルはその会社からiMacの商標を買い取った(だったかな?)とか書いていた人がいたけど、その事実というか、その証拠もこのデータベース検索で調べられるのでしょうか?
        • Re:apple (スコア:1, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2011年06月14日 21時50分 (#1970400)

          その事実というか、その証拠もこのデータベース検索で調べられるのでしょうか?

          できますよ。
          特許庁の特許検索は直接リンクできないので操作説明になってしまいますが、まず特許電子図書館 [inpit.go.jp]で、3の「商標出願・登録情報」を選び「iMac」を検索します。
          16件の結果が見つかりますが、その中から指定役務が9(電子計算機等)のものをリストアップして、番号を控えます。

          次に、再度特許電子図書館 [inpit.go.jp]トップから、1の「商標広報DB」を選び、ここで先ほど調べた番号を入力します。たとえば「登録4195224」なら、Tの4195224を入力します。これで、特許広報の4195224の商標広報のスキャン画像(つまり登録された時点の広報文書の画像)が閲覧できますから、ここで「商標権者」を確認します。
          この操作で、一番最初にその商標を申請して、かつ商標権者と認められた人・会社がわかります。
          下の方に表示されるボタンで「経過情報」をクリックすると、登録以降の商標に対する変更履歴もわかります。

          この手順で調べた結果ですが、たしかに「商標登録4195224」と「商標登録4377994」に関しては電子計算機分野で、アップルではない会社によって出願され、商標登録されています。4195224の出願が平成8年(1996年)なので、iMac登場(1998年)の2年も前ですね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            たしかに「商標登録4195224」と「商標登録4377994」

            二番目は4377993の間違いでした。現在はどちらの商標も所有権がアップルのものに書き換わっています。

            ところで、もう少し詳しく調べてみると、たとえば4195224では商標登録後にアップルによって「商標無効審判請求」が平成11年に2回(H11-035528, H11-035564)行われています。しかしながらこの審判請求はいずれも不発のままアップル自身によって取り下げられていて、それとは別に平成12年1月に、商標権移転登録申請が出されており、同年2月25日に登録が書き換えられています。

            これ以外にアップルが

  • by nojiri (27623) on 2011年06月14日 12時29分 (#1970004)

    商標登録されている場合、商標データベースで調べることで簡単に見つかります。
    その後、商標を買い取るなり、別の名称にするなり、選択肢があります。

    商標登録されていない場合、ネットを検索してiCloudなどの名称を使っているところを探すのですかね。
    その後、やはり交渉すべきなのでしょうか。
    ですが、どこまで探すのが妥当なのでしょう。個人事業主が商標登録せずに使っていた店名について、同じ名称を勝手に商標登録したといって訴えられるのではたまりません。

    とはいえ、商標登録されていようがいまいが、Apple社がまずは発表して、それから交渉するというやり方の常習犯であることに異論はありません。あれはどうかと思う。

    • by icetone (38790) on 2011年06月14日 13時27分 (#1970075)
      今回はちゃんと商標持ってた会社から買い取ってるのでAppleとしてはましな対応なんじゃないですかね?
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        アメリカに同名の企業があったために、それを押さえ込む口実としてわざわざ他国から探し出して買い取ったという線は考えなくても大丈夫だろうか。
        • by Anonymous Coward

          そりゃ大変だから考えたほうがいいよ、アンタだけ。

          普通の人は
          > iCloud Communications は商標登録を行っていないため
          ここを読んだだけで、「iCloud Communications」から何の権利を買うかわからないんだけどね。

          • by Anonymous Coward
            iCloud Communications から買うことはできない、
            しかし、後で文句言われる可能性がある、
            だから正当に権利を持っているところから買っておけば。

            ってことなんだが?
            どこをどう読めば iCloud Communications から権利を買うって話になるんだか。
          • by Anonymous Coward
            このコメント [srad.jp]には、

            (少なくとも日本の商標法の考え方では)ある会社が登録せずに使っていた商標を、別の会社にあとから商標登録した場合、登録前から行っている商標利用に対しては、登録した商標の権利は及びません。
            商標法第32条(先使用による商標の使用をする権利) [houko.com]

             他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の

        • by Anonymous Coward

          商標って国ごとだから、アメリカで登録してある会社があればその会社から"も"買ってたと思います。
          てことは、日本や中国その他で登録してる会社(人)はいなかった?

  • アイと言えば (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年06月14日 13時43分 (#1970085)

    元祖アイホンも結構進化していて、今はワイヤレスだったりするんですよ。
    http://www.aiphone.co.jp/products/roco_wide_portable_02.html [aiphone.co.jp]

    うちの若手に「今度アイホンのホワイトモデルを会社で買うから、
    普段は君が使用するということでお願い」と言ったら喜んでいました。
    # 単なる応対業務の押し付け

  • 様は、「俺はも儲からない」から、金をよこせ。
    ということですかな。これを誠実な表現で
    陪審員に訴えると、もしかしたら、お金が儲かるわけか。

    そもそも、そろそろ、ちゃんとした、ネミングウエィ協会を設立して
    もよさげな気もする(訴えは、そっちへとか)。

    もしくは、新しいネーミングは、新しい文字のみで作るとか。
    コンピュータ化のせいで文字が増やせない?
    じゃ、素直に、"Apple iCloud" が商品名だと、言い張ればよさげ。

    # 今日も明日も、塩漬け株でぶぶ漬けさらさら♪。
    • by Anonymous Coward
      > 様は、「俺はも儲からない」から、金をよこせ。

      どちら様のお話しかとおもったら、「要は」と言いたかったのですね。
  • by kilin28 (10167) on 2011年06月14日 22時41分 (#1970427) 日記
    OS9がかぶってましたね―
  • by Anonymous Coward on 2011年06月14日 12時29分 (#1970003)

    「iほにゃらら」で登録しまくる。

    #ほにゃらら世代より。

  • by Anonymous Coward on 2011年06月15日 9時28分 (#1970577)

    ならなんで日本のPC屋にLogicoolなんてブランドが有るのだろうか?
    本国でLogitechだし日本で被りそうな会社の商標はLogitecだし。

    • 会社名の場合、商標ではなく商号で考える必要があります。ブランド名として商品につける場合は商標についても考える必要がありますが。

      > 本国でLogitechだし日本で被りそうな会社の商標はLogitecだし。

      日本では、商号はアルファベット記述はだめで、漢字かなしか使えません。Logitec のブランドを使っているのは「ロジテック株式会社」です。
      そして、商号は法務局単位で、ダブリは許されません。Logitecは東京に本社がありますので、東京に設置しようとしたら「ロジテック」とう社名は使えないのです。
      (結果として、Logitechは東京に「ロジクール株式会社」を登記しましたが、たとえば大阪とかに登記するなら、Logitechも「ロジテック株式会社」で登記可能だったということです)

      次に、商標の場合についてですが、日本の商標法では、既に登録されているものと類似の商標は登録できません。その基準の一つが称呼です。

      「Logitec」も「Logitech」も、どちらも「ロジテック」と読むわけですから、類似なのは明白。
      そのため、日本では後発のLogitechは商標の登録ができないことになります。

      > 海外の商標って有効なの?

      そうではなく、Xcerion社は、米国で「iCloud」の商標を登録しています。
      登録した企業がスウェーデン国籍だっただけで、あくまで米国内での登録された商標に関する問題です。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      有効じゃない
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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