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DRM

10年近く続いたAppleのDRMをめぐる訴訟、原告がいなくなって終了か? 41

ストーリー by headless
上様 部門より
10年近くにわたって争われてきたiPod/iTunesのDRMをめぐるアンチトラスト訴訟で、原告が対象となるiPodを所有していないことが判明し、被告のAppleが訴訟の却下を求める事態になっているそうだ(SlashGearの記事Cult of Macの記事BBC Newsの記事本家/.)。

この訴訟は当初2005年に提起されたもので、原告側はAppleがDRM技術「FairPlay」を使い、iTunes Music Store(iTMS)以外で購入したメディアファイルをiPodで利用できなくしたなどと主張。2006年9月12日から2009年3月31日までにAppleから直接iPodを購入した米国の個人または法人すべてを代表し、約3億5千万ドルの損害賠償を求めたクラスアクション訴訟となっている。先日開始された審理では、Appleがユーザーに通知せずiTMS以外で購入したメディアファイルをiPodから消去した点を指摘。故スティーブ・ジョブズ氏の証言ビデオも再生されるなど、注目を集めた。

しかし、原告のうち1名がクラスの要件となる期間にiPodを購入していなかったことが判明し、5日に訴訟から離脱。審理が始まってから2人目の離脱者となり、当初3名だった原告は1名となってしまう。さらに最後の1名が所有するiPodについても、Appleはシリアルナンバーからみて2009年7月に購入したものだと主張。原告自身が購入したのではないことを示す領収書も提示して、訴訟の却下を求めている。一方、原告側の弁護士は、クラスの要件を満たすiPod購入者は推計800万人いるため、新たな代表を指名することも可能との考えを示したとのことだ。
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  • この件かどうかはっきりしませんが(たぶんそうだと思う)現地時間で16日に評決が出た [nikkeibp.co.jp]ようです。判決はまだ出てないようですが。
    原告は上訴するようなのでまだ続くかもしれません。

  • by Anonymous Coward on 2014年12月07日 14時31分 (#2723749)

    訴訟の提起が2005年で、原告は2006年〜2009年のiPod購入者、という裁判があり得る事自体面白いな。

    アメリカでのクラスアクションの場合、裁判について原告以外の
    クラス構成員が気付かない事も多く、獲得した賠償金の小切手が突然に
    送られてきたという実例もある
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%A8%B4%E8%A8%9F [wikipedia.org]

    この訴訟でも原告が勝ったら、800万人の該当者に突然小切手が送られてくるのか。

    Wikipediaだと「日本では2010年現在、厳密な意味でのクラスアクション制度は
    導入されていない」となっているが、日本版クラス・アクション(消費者裁判手続特例法)
    が2013年12月に成立し公布され、2016年に施行されるそうだ。

    「この新制度は、アメリカのクラス・アクションに似た制度として、特に事業者側から
    濫訴のおそれを指摘する声もあります。しかし、それとは全く異なる制度です」

    どんな点が異なるのだろうか?

    「日本の新制度では、訴えを起こせるのは『特定適格消費者団体』という国が認定した団体に
    限定されます。対象となる損害も限定があり、いわゆる拡大損害(人身損害や慰謝料など)
    は含まれていません。

    また、被害回復の対象となるのは、『2段階目の手続きに積極的に参加した消費者だけ』で、
    実効的な消費者被害回復という観点からすれば、不十分な点がいくつもあります」
    http://www.bengo4.com/topics/1240/ [bengo4.com]

    • この訴訟(No. C 05-00037 JW [google.com])はもともと2005年1月に提起された「Slattery v. Apple Computer, Inc. [wikinvest.com]」というもので、2006年に原告がSomtai Troy Charoensak氏とMariana Rosen氏に変更され、「Charoensak v. Apple Computer, Inc. [wikinvest.com]」となっていました。これが2006年に提起された別の訴訟「Tucker v. Apple Computer, Inc.(No. C 06-04457 JW [google.com])」と一本化され「The Apple iPod iTunes Antitrust Litigation」という名前に変更されています。つまり、2005年に提起された時点の原告は現在の訴訟には参加していないということになります。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      訴訟を提起した時点で2006年〜2009年のiPod購入者が存在しなかったのは明らかなのになんでその時点では却下されなかったの?
      > 日本版クラス・アクション
      日本版フェアユースと一緒で元の制度の面影がどこにも見当たらないほど骨抜きだな。

    • by Anonymous Coward

      うるおぼえ,,,

      2005年提起時:
      Apple「itunes6からDRM技術「FairPlay」に切り替えます。」
      原告「Apple(被告)は iTMS以外で購入したメディアファイルをiPodで利用できなくした。独占だ!」
      被告「でも、itunes6では非DRMも再生できる(穴がある)じゃん。独占じゃないよ。」

      2006年時:
      Apple(被告)「iTunes7では穴を塞いで、「FairPlay」だけにしました。」
      原告「やっぱり独占じゃん!」

      2009年時:
      Apple(被告)「音楽はDRMはいらない!iTMSでユーザの音楽体験は自由だ!」

      現在:
      Apple(被告)「ところで、原告のおまえらは訴訟対象時期のiPod買ってないじゃん。2006年から2009年までが対象だぞ。原告不適格だ。」
      原告「・・・(逃亡)」

  • by Anonymous Coward on 2014年12月07日 11時58分 (#2723708)

    現代社会で原告が3桁以上の集団訴訟というとそういうイメージしかない。
    訴訟社会の負の側面。

    • by Anonymous Coward
      大半が欲深い弁護士に唆されて、その気になったってのが・・・・。
      • by Anonymous Coward on 2014年12月07日 13時05分 (#2723733)

        アメリカでは訴訟はビジネスですからね。

        原告を集められなかった弁護士の戦略ミスです。
        それ以上でも,それ以下でもないと思う。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          この言い回しって、
          以上ではない、つまり未満
          以下でもない、つまり越える
          同時には成り立たないと思うんだけど、どういう意味でとらえればいいのだろう。

          • Re:所詮タカリ集団 (スコア:4, すばらしい洞察)

            by Printable is bad. (38668) on 2014年12月07日 18時24分 (#2723815)

            同時には成り立たないと思うんだけど、どういう意味でとらえればいいのだろう。

             英語では 「no more, no less」 という表現が良く使われていますので、原文が英語の場合、「それ以上でもそれ以下でもない」という日本語訳をあてることはやむを得ないと思います。日本語としての論理的正確性よりも原文の語感を重視したい場合もありますから。 「one of the most...」 を 「最も~のうちのひとつ」 と訳すのも同様です。

             そういった翻訳文に慣れ親しんできた人が、何を勘違いしたか翻訳文でもないのに、そういった英日翻訳(一部、英語以外の言語からの翻訳の場合もある)を行う際の妥協の産物としての表現を積極的に使いだす場合があります。そういった行為はまさに愚の骨頂であり、「どういう意味でとらえればいいのだろう」 という質問の答えとしては、「翻訳文でもないのにそういった表現を使う馬鹿な人、または論理性の無い人が書いた文章である」 と解釈すればよろしいでしょう。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              「最も○○なうちの1つ」というのも同じように英語の翻訳以外に使っている人は日本語の「最も」をどういう意味だと思っているんだろうなぁ、と考えるときがあります。

            • by Anonymous Coward

              確かに厳密に以上・以下の意味を問えば、そういう捉え方をせざるを得ないでしょうが、
              慣用表現の一種として、この場合大雑把に「それよりも複雑でなく、簡単すぎもしない」とでも捉えておく程度でいいと思います。

          • by Anonymous Coward

            つまり「論外」「話にならない」ってことでは?

          • by Anonymous Coward

            http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/11464/m0u/ [goo.ne.jp]
            >1 数量・程度・優劣などの比較で、それより上の範囲であること。数量では、その基準をも含む。

            基準が数量で無いなら、以上は基準の値を含まなくても良い

          • by Anonymous Coward

            この言い回しって、
            以上ではない、つまり未満
            以下でもない、つまり越える
            同時には成り立たないと思うんだけど、どういう意味でとらえればいいのだろう。

            数学としてはその通りですね。
            でも『慣用句(というか国語)としては、以上・以下ともに「一致」を含まない、と考えなさい』と教わったことがあります。
            # 遠い昔(中学生時代)に教わったので、微妙にニュアンスが違うかも。

            なので、以上でも以下でもない=一致、ということかなと。

          • by Anonymous Coward

            日本語の以上、以下にはそれ自身を含むかどうか明確ではなく区別できる表現がないんです

            • by Anonymous Coward

              程度や優劣の場合は「より上」「未満」と同じ、数量の場合は基準となるそれ自身も含む。

          • by Anonymous Coward

            そういうのが人一倍気になってしまうタイプなのですね。

          • by Anonymous Coward

            「それ超過もそれ未満も」だと語呂が悪いから

      • by Anonymous Coward

        例外と言えるかわからんけれど、米軍基地になってしまった土地を取り戻そうと司法書士になったひとが居たはず。

    • by Anonymous Coward

      そもそもが代表して訴訟をしたなら、賠償金貰えたら全員に配るのかと。
      配らないなら代表でも何でもないし。
      配るなら、配れるように全対象者をリストアップしてから訴えろと。

      • by SunTown (45384) on 2014年12月07日 14時44分 (#2723754)

        クラスアクションでは、賠償金貰ったら全員に配りますよ。
        賠償請求権を持つ人が分かるなら一方的に送り付けてくる場合もあるし、
        これこれの要件を満たす人は賠償を貰えますと新聞広告を出して、
        担当弁護士事務所に連絡を取ると貰える場合もあります。

        > 配れるように全対象者をリストアップしてから

        そのリストアップをしなくてもいいよ、というのがクラスアクションですよ。
        全対象者をリストアップしたら、日本でも認められている単なる集団訴訟です。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          もし想定していた対象者が一人もいなかった場合はどうなるのかな。
          弁護士の費用はどこから出るのだろう。

          というか、当初の3人が対象外って、詐欺や恐喝にはあたらないのだろうか。
          弁護士に対する罰則などはあるのだろうか。

          • by Anonymous Coward

            今回アップルが申し立てているように、少なくとも原告は対象者じゃないと却下されるんじゃない?

    • by Anonymous Coward

      被害者が大勢いるときの訴訟はどうするべきだとお考えですか。

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