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著作権

EU法務官、ISPは海賊版ファイル共有者の情報を著作権トロールに渡す必要はないとの見解

タレコミ by headless
headless 曰く、

ISPは海賊版ファイル共有者の情報を著作権トロールに渡す必要はないとの見解をEU法務官が示している(意見書TorrentFreakの記事)。

本件はキプロスのMircom International Content Management & ConsultingがベルギーのISP 3社を相手取り、同社が欧州で権利を持つ映画の海賊版をBitTorrentで共有したユーザーについて、IPアドレスなどの情報を開示するよう訴えている裁判に関連するものだ。ベルギーの裁判所では3社に情報開示を命じたが、3社が上訴したため、EU司法裁判所の事前判断を求めている。

EU法務官は意見書で、「著作権トロール (copyright troll)」について、保護されている著作物の権利を取得する一方で著作物を利用することはなく、海賊版利用者から和解金を得ることを主な収入源にしている者と定義。このような著作権トロールが法廷に訴えるのはISPなどから海賊版利用者の情報を得るためであり、実際に海賊版利用者を訴えることはないとも指摘する。

意見書ではMircomが著作権トロールに相当すると指摘し、EU指令2004/48/EC第4条(b)で定める法的救済の申請などが著作権トロールには認められないことや、EU加盟各国の裁判所は同指令第8条で定める情報開示の要求が不当だと判断した場合は拒否することなどの判断を示すよう、EU司法裁判所に求めている。

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