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そやろか。 あとから影響力をもったものが申請したらそちらが通って正規の先願者がその権利を失うとか なんか悪用されそうだけど。
先願者にほぼ利用実態がないとか、眠った権利まで保護する必要はないって話だろう。
この例だと2012年以降は利用されていないとのことなので世間の認知と明らかに違う。
日本だと商標の不使用(継続して3年以上)は取消事由になりますね。商標法50条
期限切れ直前の 2012 年に同名称で Android スマートフォンを発売。
いろいろな手続きに時間かかってるのでそうは思えないかもしれないけど、期限についてはまあそれなり。裁判もかなり前から長い間かかってる。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
先願者を優先するだけでなく、そのほかの状況も加味して判断すべき (スコア:0)
そやろか。 あとから影響力をもったものが申請したらそちらが通って正規の先願者がその権利を失うとか なんか悪用されそうだけど。
Re: (スコア:0)
先願者にほぼ利用実態がないとか、眠った権利まで保護する必要はないって話だろう。
この例だと2012年以降は利用されていないとのことなので世間の認知と明らかに違う。
Re: 先願者を優先するだけでなく、そのほかの状況も加味して判断すべき (スコア:1)
日本だと商標の不使用(継続して3年以上)は取消事由になりますね。商標法50条
Re: (スコア:0)
期限切れ直前の 2012 年に同名称で Android スマートフォンを発売。
いろいろな手続きに時間かかってるのでそうは思えないかもしれないけど、期限についてはまあそれなり。
裁判もかなり前から長い間かかってる。