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在庫ないのに、客には先にお金請求して支払わせてたからね売買契約が成立してるから商品を引き渡すリスクが発生しちゃった
客にお金さえ支払わせてなければ、キャンセルしまーすがまだ成立したんだけどねお金もらっちゃったからしょうがない
そういえば、NHK年払いしていたのに、年内の値上げ後にその差額も支払うことになったこと思い出したわ
細かいとこですが、支払済みかどうかは売買契約の成立とはまた別ですよ。
電子契約法について [meti.go.jp]
契約の確認の前に代金の決済を行う事は無いないからなあ支払済みならば売買契約は成り立っている、普通の業者では
もしかしてノジマは電子契約法をガン無視していると言っている?民法をガン無視している様に?
支払っていなくとも、旧価格で売買する意思表示が双方からなされていれば、履行義務は発生する。
「消費者がメールで何かを買いたい旨の意思を業者に伝えたところ、〇月〇日までに振り込んでね、との返信があった」でも契約は成立しているので、支払い済みかどうかは、ノジマが引き渡しの履行をしなければならない必要条件ではないという話では。
支払い済みかどうかは、ノジマが引き渡しの履行をしなければならない必要条件ではないという話では。
そういう意味で書いてました。分かりづらくてすみません。
たとえば、購入申込完了後に銀行振込をするケースや、代引きで受け取り時に支払うケースなどですかね。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
お金もらっちゃったからしょうがない (スコア:2, 参考になる)
在庫ないのに、客には先にお金請求して支払わせてたからね
売買契約が成立してるから商品を引き渡すリスクが発生しちゃった
客にお金さえ支払わせてなければ、キャンセルしまーすがまだ成立したんだけどね
お金もらっちゃったからしょうがない
Re: (スコア:0)
そういえば、NHK年払いしていたのに、年内の値上げ後にその差額も支払うことになったこと思い出したわ
Re: (スコア:0)
細かいとこですが、支払済みかどうかは売買契約の成立とはまた別ですよ。
電子契約法について [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
契約の確認の前に代金の決済を行う事は無いないからなあ
支払済みならば売買契約は成り立っている、普通の業者では
もしかしてノジマは電子契約法をガン無視していると言っている?
民法をガン無視している様に?
Re:お金もらっちゃったからしょうがない (スコア:1)
支払っていなくとも、旧価格で売買する意思表示が双方からなされていれば、
履行義務は発生する。
「消費者がメールで何かを買いたい旨の意思を業者に伝えたところ、
〇月〇日までに振り込んでね、との返信があった」でも契約は成立しているので、
支払い済みかどうかは、ノジマが引き渡しの履行をしなければならない必要条件では
ないという話では。
Re: (スコア:0)
支払い済みかどうかは、ノジマが引き渡しの履行をしなければならない必要条件では
ないという話では。
そういう意味で書いてました。
分かりづらくてすみません。
たとえば、購入申込完了後に銀行振込をするケースや、代引きで受け取り時に支払うケースなどですかね。