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もし、意図的にソフトウェア代金として計上されてなかったのなら、iTunesのソフトウェア使用料は0円って事なのかな。iTunesの価値は0円だと。
そうなると、実際には製品代金に0円のはずのiTunes使用料が、上乗せされていた訳だから、返金訴訟起こしたら良いって事か??まぁ追徴金払ったんだから間違いを認めたんだろうけども。
そもそもiTunesのソフトウェア使用料とは何なのか。無料ダウンロードのiTunesソフトウェアだとiPhoneとかは関係ないことになる(またはプリインストール扱い?)し、iTunes storeのシステム利用料なるものがアイルランドのアップルとアイチューンズKKとの間にあるとしたらどのように計算されるのか。それは30%の通称アップル税とどのような関係なのか。記事にはWindows PCを持ってないことで有名なアップルジャパンの名前まで出てくるし、謎は深まるばかり。
iTunesを使った商売をやっているということで払っている「みかじめ料」なんでは?
グループ会社なら同じシステムをただで使えるわけじゃないでしょ
マネロンというか合法的脱税節税というかAmazonはうまくやってるのかAppleiTunes社という会社がドジったのか…まあ日本の大企業も目立たないようやってるとの噂もありますし…
アップルは合法的にやってるつもりだったがそうではなかったというただそれだけの話。まあ些細なミスといえば些細なミス。節税のつもりが脱税になっちゃったってこと。
【世界の社窓から】会計士は見た グーグルの節税術、赤字続きのテスラ - 前川修満(公認会計士)http://blogos.com/article/189803/ [blogos.com]
「ちなみに、2015年度の日本企業を例にとれば、ソフトバンクが44%、楽天が52%になっている。」
iTunesのソフトウェア使用料をiPhone代金と合算してシンガポールの会社に払っていたら、『いやそれはソフトウェア使用料だからアイルランドの子会社に代わってあなた(iTunes)が使用料相当額にかかる税金を日本に源泉徴収する必要がありますよ』ということでしょう
機械の代金には源泉徴収はかからないがソフトウェアの使用料は源泉徴収の必要があるので。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
なんかマネーロンダリングみたいな感じ? (スコア:0)
もし、意図的にソフトウェア代金として計上されてなかったのなら、iTunesのソフトウェア使用料は0円って事なのかな。
iTunesの価値は0円だと。
そうなると、実際には製品代金に0円のはずのiTunes使用料が、上乗せされていた訳だから、返金訴訟起こしたら良いって事か??
まぁ追徴金払ったんだから間違いを認めたんだろうけども。
Re:なんかマネーロンダリングみたいな感じ? (スコア:2)
そもそもiTunesのソフトウェア使用料とは何なのか。
無料ダウンロードのiTunesソフトウェアだとiPhoneとかは関係ないことになる(またはプリインストール扱い?)し、
iTunes storeのシステム利用料なるものがアイルランドのアップルとアイチューンズKKとの間にあるとしたらどのように計算されるのか。
それは30%の通称アップル税とどのような関係なのか。
記事にはWindows PCを持ってないことで有名なアップルジャパンの名前まで出てくるし、謎は深まるばかり。
Re: (スコア:0)
iTunesを使った商売をやっているということで払っている「みかじめ料」なんでは?
Re: (スコア:0)
グループ会社なら同じシステムをただで使えるわけじゃないでしょ
Re: (スコア:0)
マネロンというか
合法的脱税節税というかAmazonはうまくやってるのか
AppleiTunes社という会社がドジったのか…まあ日本の大企業も目立たないようやってるとの噂もありますし…
Re: (スコア:0)
アップルは合法的にやってるつもりだったがそうではなかったというただそれだけの話。
まあ些細なミスといえば些細なミス。節税のつもりが脱税になっちゃったってこと。
日本企業の実効税率 (スコア:0)
【世界の社窓から】会計士は見た グーグルの節税術、赤字続きのテスラ - 前川修満(公認会計士)
http://blogos.com/article/189803/ [blogos.com]
「ちなみに、2015年度の日本企業を例にとれば、ソフトバンクが44%、楽天が52%になっている。」
Re: (スコア:0)
iTunesのソフトウェア使用料をiPhone代金と合算してシンガポールの会社に払っていたら、『いやそれはソフトウェア使用料だからアイルランドの子会社に代わってあなた(iTunes)が使用料相当額にかかる税金を日本に源泉徴収する必要がありますよ』ということでしょう
機械の代金には源泉徴収はかからないがソフトウェアの使用料は源泉徴収の必要があるので。