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裏に“Apple”って書いてあったりして…2010年でフロイド博士にApple IIcを使わせるプロダクトプレースメントがあったからな~
##キューブリックはそういうのやらなそうだけど
>なぜ通信衛星の特許を、あとからでも誰も取らないのか、取れないのか
公知の事実だから取れないんじゃないですかね。
# 特許出願する前に自分で学会発表しちゃってもダメですし。
(発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
と規定されており、まともな学会の発表であれば、予稿集発行日より6ヶ月以内に特許出願をすれば、新規性が失われないと解釈されているようですよ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
もしかして… (スコア:4, おもしろおかしい)
裏に“Apple”って書いてあったりして…
2010年でフロイド博士にApple IIcを使わせるプロダクトプレースメントが
あったからな~
##キューブリックはそういうのやらなそうだけど
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:3, 興味深い)
原作者のアーサー・C・クラークは、通信衛星を考え出した人。
しかし、特許はとらなかった。
そして、なぜ特許をとらなかったかをインタビューされ、
「結局特許というモノは訴訟のためのライセンスなのだ」
と語った。
まさに、今のAppleがやっていることそのものだね。
なぜ通信衛星の特許を、あとからでも誰も取らないのか、取れないのか
考えてみれば iPad はAppleの特許とか意匠とか主張することの
愚かさがわかるという話でもある。
Re: (スコア:1)
>なぜ通信衛星の特許を、あとからでも誰も取らないのか、取れないのか
公知の事実だから取れないんじゃないですかね。
# 特許出願する前に自分で学会発表しちゃってもダメですし。
Re:もしかして…細かいツッコミ (スコア:0)
現在の特許法では
と規定されており、まともな学会の発表であれば、予稿集発行日より6ヶ月以内に特許出願をすれば、新規性が失われないと解釈されているようですよ。