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ソフトウェアは財物か? (スコア:3, 興味深い)
つまり犯罪かというと微妙です。
----引用ここから----
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
----引用ここまで----
この場合の「財物」は、今のところ有体物(+電気)に限定されています。
地裁レベルでは情報を財物とした判例もある
[udon]
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:2, 参考になる)
っていうのはみなさんご存知ですよね。
以下はオフトピですが。
財物でないためにPL法が適用されなかったりしますね。
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製造物責任法第2条
1 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
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Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:2, 興味深い)
これに対して財産権とは、物権、債権、無体財産権の三つを指しますが、民法はこのうち物権と債権を取り扱い、無体財産権の規定は民法の特別法である著作権法や特許法など(俗に言う無体財産権法)によって規定されています。
民法上、物という場合には有体物を指し、客体としての物から派生する財産権を物権と言います。物権、債権、無体財産権
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
民法の物と刑法の財物を混同していたわけか...
> それらを混同すべしというのは非常に危険な議論であると思います。
必ずしも混同すべしと考えてはいません。
今の法律って無体財産が物に付属しているって前提があるように思うんですが(間違ってましたら指摘して下さい。)、
このあたりをどうにかすべきだと思っています。
> 同法2条1項の規定によりただちに当該ソフトウェアにおける使用約款(契約)が
> 民法上の債務不履行ないしは瑕疵担保を免責さ
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Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
例えば物権は物(有体物)から派生する権利で、物を直接的に支配する権利を指します。例えば、物権の中の所有権は特定の物を利用したり処分したりする権利のようにです。
これに対して、債権や無体財産権は物から派生する権利ではありません。債権は例えば、AさんからBさんがPCを買う、という売買契約を結んだときにBさんはAさんにPCを引き渡す権利、AさんはBさんに代金を請求する権利を取得するように、一定の行為を要求する権利を債権と呼びます。
無体財産権は有体物や法律関係から派生する権利ではなく、発
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
おかげで無体財産と有体物の関係が理解できました。
法律関係は大学時代に1講座とっただけの知識しかないので、
きちんと説明していただける方が/.Jにいらっしゃって嬉しいかぎりです。
> 製造物責任法は民法第5章の不法行為法を補完するための法律
ってすっかり忘れていました。
「パッチみたいなもん」ってすばらしい表現です。
> 権利の客体の差異をもって過失責任範囲を制限してしまうのは立法上の問題点として指摘されるでしょう
そうですね。個人的には改善されるべき点だと思います。
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