iPodで万引き 58
ストーリー by yourCat
ローテクなハイテク犯罪 部門より
ローテクなハイテク犯罪 部門より
Anonymous Coward曰く、"Hotwiredの 『『iPod』は格好の「万引き」道具?』によると、iPodを単なる外付けHDDとして使い、店頭の展示マシンからソフトを盗むという犯罪が存在するらしい。たしかに、純粋なHDDと違って、iPodを持ったままでマシンに近づいても怪しまれることは無いだろう。記事にも書いてあるように、CDの違法コピーならまだ予想していたことだろうが、これほどiPodの目的から逸脱した使い方というのはAppleもビックリか?!"
FireWire (IEEE1394) の高速転送やホット・プラグ、そしてMac用Microsoft製品の「ドラッグ・コピー・インストール」が、万引きも簡単にしてしまった。本家でも話題になっていたが、テクノロジーの進歩による利便性が犯罪をも簡単にするのは、いつの時代も悩ましい。
ソフトウェアは財物か? (スコア:3, 興味深い)
つまり犯罪かというと微妙です。
----引用ここから----
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
----引用ここまで----
この場合の「財物」は、今のところ有体物(+電気)に限定されています。
地裁レベルでは情報を財物とした判例もあるようですが、
学説も情報(アプリケーションソフトウェアが「情報」かというと、
それもちょっと違う?)そのものの財物性については否定的です。
なので、「やっちゃいけないけど、やっちゃっても捕まらない」…かも。
(やっちゃだめですよ。責任はとれません。)
[udon]
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:2, 参考になる)
っていうのはみなさんご存知ですよね。
以下はオフトピですが。
財物でないためにPL法が適用されなかったりしますね。
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製造物責任法第2条
1 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
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「製造又は加工された動産」っていうのが有体物に限定されているために、
メーカー側の一方的な免責条項が有効になります。
そもそも民法で「物=有体物」って定義しているせいなんですが、
そろそろ見なおさないといけない時期に来ていると思います。
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Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:2, 興味深い)
これに対して財産権とは、物権、債権、無体財産権の三つを指しますが、民法はこのうち物権と債権を取り扱い、無体財産権の規定は民法の特別法である著作権法や特許法など(俗に言う無体財産権法)によって規定されています。
民法上、物という場合には有体物を指し、客体としての物から派生する財産権を物権と言います。物権、債権、無体財産権はそれぞれ派生する権利の客体の性質の違いからそれぞれ定められたものであり、それらを混同すべしというのは非常に危険な議論であると思います。言ってみれば、アプリの一機能を実現するために、OSもコンパイラもノイマン型コンピューターのアーキテクチャーも考え直せと言っているようなモンです。
なお、製造物責任法は民法の特別法の一つで、同法2条1項の規定によりただちに当該ソフトウェアにおける使用約款(契約)が民法上の債務不履行ないしは瑕疵担保を免責されたと解するのは適当ではないと考えます。
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
民法の物と刑法の財物を混同していたわけか...
> それらを混同すべしというのは非常に危険な議論であると思います。
必ずしも混同すべしと考えてはいません。
今の法律って無体財産が物に付属しているって前提があるように思うんですが(間違ってましたら指摘して下さい。)、
このあたりをどうにかすべきだと思っています。
> 同法2条1項の規定によりただちに当該ソフトウェアにおける使用約款(契約)が
> 民法上の債務不履行ないしは瑕疵担保を免責されたと解するのは適当ではない
同意です。
「免責条項が公序良俗に違反しているってことで無効」などもあるかも?って思っています。
しかし、2条1項のために責任を追求しにくいってことは事実だし、
3条のせいで「財産を侵害された」って証明しなければならない(つまりデータ=財産ってことを証明しなければならない)ですから、
製造物責任を問うのは他の「物」と比較して難しいと思います。
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Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
例えば物権は物(有体物)から派生する権利で、物を直接的に支配する権利を指します。例えば、物権の中の所有権は特定の物を利用したり処分したりする権利のようにです。
これに対して、債権や無体財産権は物から派生する権利ではありません。債権は例えば、AさんからBさんがPCを買う、という売買契約を結んだときにBさんはAさんにPCを引き渡す権利、AさんはBさんに代金を請求する権利を取得するように、一定の行為を要求する権利を債権と呼びます。
無体財産権は有体物や法律関係から派生する権利ではなく、発明や著作物といった精神的な創作物である無体物から単独で派生する権利です。
わかりやすい例で言えば、ある本を保有するCさんは本に対して所有権を持っていますが、これをDさんに売るよと約束すればDさんは本に対して引渡しを求める権利、CさんはDさんに本の代金を請求する権利と、それぞれ債権を取得します。Dさんに本が引き渡されればDさんは本に対する所有権を取得しますが、代金が未払いの場合は引き続きCさんはDさんに対して債権(代金の支払いを求める権利)を引き続き取得します。
また、Dさんは本に対する所有権を取得したからといって、本にかかれている内容、つまり著作権を取得したわけではありません。ですから、本の内容をコピーしたりそれを配布する権利を取得するわけではありませんので、例えばその本の著者であるEさんの権利を侵害することになります(細かく言えば、この場合EさんはDさんに対して権利侵害を根拠に損害賠償債権を取得し、また別途侵害を停止させることができます)
このように財産権と一口に言っても派生する客体から様々な権利が想定され、特に物(有体物)から派生する権利だけではないです。
>2条1項のために責任を追求しにくい
そもそも、製造物責任法は民法第5章の不法行為法を補完するための法律、と理解していただければありがたいです。
不法行為法とは、「故意又ハ過失ニ因リテ」他人の権利を侵害した場合には損害賠償の責任を負う(不法行為債権を取得する)と規定で、細かく言えば、1,故意または過失のある行為によって、2,ある者の権利を侵害し、3,権利侵害によって損害が発生する、というのが要件になります
ここで問題になるのは、故意または過失が存在しないにもかかわらず権利侵害と損害が発生した場合や、不法行為と損害の因果関係が証明できない場合が結構あることです。典型的な例が製造物の欠陥による損害で、例えばF社の製造したPCの欠陥で火災が発生しGさんが損害を被った場合、GさんはF社のPCの欠陥を証明しなければならないというのはあまりに酷です。製造物責任法は、第2条2項で「通常有すべき安全性」を欠いたものを欠陥と定義し、被害者の証明責任をある程度低減するための法律です。また、責任を負うべき者の定義として、例えばGさんがF社のPCをH社を通じて購入した場合に、民法の債務不履行や瑕疵担保責任によってF社に直接損害賠償を行うことはできませんが、製造物責任法は製造者(F社)に対して直接損害賠償責任を問うことができます。
そういう意味で、製造物責任法は民法の不法行為法を補完する特別法ですが、この規定をもって一般法である不法行為法や売買契約上の債務不履行、瑕疵担保責任を排除するわけではありません。要するに、パッチみたいなもんですね。
製造物責任法が制定されたときに、ソフトウェアの欠陥について損害を問えるようにすべきだ、という議論もありましたが、業界とか計算省からの圧力で立ち消えになった、という話もあります。確かに、ソフトウェアは製造物と同じように欠陥が発生すれば社会的影響は大きいですし、権利の客体の差異をもって過失責任範囲を制限してしまうのは立法上の問題点として指摘されるでしょう。
と、本来の話と脱線してしまったのでudoniumさんの根っこ [srad.jp]の話に戻すと・・・。
ソフトウェアや情報そのものは、窃盗罪の客体としての財物にはあたりません。カナダの判例では、クラッキングによる情報窃盗を盗電罪としていた時期もありますが、現在は特別刑法(刑法の特別法)によって処理されています。
で、今回の例を日本の法律にあてはめてみると著作権法の罰則規定が該当すると思います(著作権法113条2項)
長々と失礼しました
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
おかげで無体財産と有体物の関係が理解できました。
法律関係は大学時代に1講座とっただけの知識しかないので、
きちんと説明していただける方が/.Jにいらっしゃって嬉しいかぎりです。
> 製造物責任法は民法第5章の不法行為法を補完するための法律
ってすっかり忘れていました。
「パッチみたいなもん」ってすばらしい表現です。
> 権利の客体の差異をもって過失責任範囲を制限してしまうのは立法上の問題点として指摘されるでしょう
そうですね。個人的には改善されるべき点だと思います。
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Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
著113条2項はあくまで「業務上電子計算機」なんですよね。
故に、私的複製は30条で保護されたままのため、私的な範囲でやる分には問題ないかと。
この場合の「業務上」の区分が問題になるのですが、
少し話がずれますが、この法律が出来た背景に47条の2があるのですが、
これにはPCへのHDDの普及という状況があり、
「HDDにインストール」は複製になり違法か?
という問題が企業で発生しました。
(個人は既に30条で私的複製が保護されているため、この問題はありませんでした)
そのため、
「プログラムを電子計算機での利用に必要限度にコピーするのは合法」(47条の2)。
「しかし、著作権侵害行為による複製物を業務上電子計算機において使用する場合は侵害行為」(113条2項)
となっています。
個人におけるこの辺りを巡って裁判が争われたこと等は、どうせ無いのでしょうが、
法律書(私が読んだのは、著作権法概説(田村善之著 有斐閣))を読みますと、
113条2項があったとしても、私的な環境では30条にて当然に、より自由な複製などの利用が認められる
という考え方でした。
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
罰則規定は119条1項です(113条2項は侵害規定やん)
113条2項の規定は113条1項2号との関係で考えるべきです。113条1項2号は、侵害著作権物の悪意取得者が頒布行為ないしは頒布行為を目的としての所持を侵害行為と認めるものです。
113条2項の規定は113条1項2号の侵害者から取得した悪意の第三者が反復して使用する計算機にプログラム著作権物を導入し使用した場合に著作権侵害行為であるとみなす、いわゆる「みなし侵害」規定で、業務上という文言は個人の侵害行為を免責するものではありません。
つまり、プログラムの違法コピーそのものは著作権侵害になりますが、違法コピー物を違法コピーであると知ったものが、日常的にコンピューターで使用する行為自体が著作権侵害であるという規定です
田村さんの本は読んだことがないのでよくわからないですが、そもそも30条の規定にしても47条の2の規定にしても、侵害著作物の複製は複製そのものが著作権侵害になるので、この場合私的複製にはあたらないと思います。
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
では、前述の田村さんの本から少し引用させてもらいます。(第2章 著作権侵害 11 著作権侵害と主張するための要件)
113条2項は,業務上の使用行為について適用されるものであり,
家庭内でプログラムを使用する行為には及ばない。現在,一般に普及している
技術の水準では,家庭内での使用行為に禁止権を押し及ぼしても実効性のない
権利になるだけだからである。
>侵害著作物の複製は複製そのものが著作権侵害になるので、この場合私的複製にはあたらない
私的複製は、複製元は侵害された著作物でも構わないはず。(改正される可能性が高いとも聞きますが)
この考え方で行きますと、例えばWAREZ(Internet上で不法にアップロードされたソフトウェア)をダウンロードするだけでも、侵害著作物の複製であり著作権侵害になりますよね?
でも、弁護士の方もここで [houtal.com]、WAREZのダウンロードについて、
「著作権者の複製権の侵害となるかですが、私的使用を目的とする複製は違法ではない(著30条)」
と答えられています。
著作権法的には、30条だけで、iPodにソフトコピーは合法かと。
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
Re:ソフトウェアは財物か? (スコア:1)
という問題に落ちるわけですね。
店側の管理不足 (スコア:2, 参考になる)
それでなくてもデモマシンを弄られないようにアクセス権限くらい変更しておくべきでしょう。
PCを箱から出してソフトをインストールして店頭に放置してるだけじゃソフト盗まれて当然さ。
タイミング良すぎ? (スコア:2, おもしろおかしい)
雑誌で読んだが、、、 (スコア:1)
昔は、インターネットカフェで、フロッピーに入れたり、メイルで送ったりする手口もあったらしいですね。Mac OSな場合実行ファイルだけで動くから。
バッ活とかゲームラボとかだったかなぁ、、、
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:1)
なるほど。
Windows系の気分で、ファイルだけコピーしてもまともに動かんのになぁ…と、不思議に思ってました。
Windows系の場合、仮にファイルだけのコピーで起動しても、まともに動かなかったり、まともに動いているように見えても、セーブだけできないなんてことがママありますねー。
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:0)
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:1)
トラブルを減らすには、できるだけ独立性を高めるのも、手法の一つでしょう。
OSをインストールしなおしたら、設定が消滅するのも、ユーザーにとっては不便だしね。
ビル「わかってないねぇ・・ジョブス」 (スコア:2, おもしろおかしい)
僕の所のWindowsが、再インストール以外にトラブル解決
できないようなバグ・・・おおっと失礼・・・仕様を入れてる
のは何のためだと思ってるんだい?
それは、再インストールをする事務員雇用創出のためなんだぜ。
ほら、再インストールだったら不具合の修正みたいに
マニュアル通りすればできるから技術者じゃなくてもできるんだ。
君も社会情勢を読んでOSを作んだね。
・・・ん?
なんだ、またブルースクリーンだよ。そろそろこの画面も飽きたなぁ。
ユーザの評判も悪いらしいし、ここらで色をグリーンに変えようか?
ほら、緑は落ち着く色らしいからね。
そうしたら、サポートセンターの電話の数も減るよ・・・っと。
だめだ、そしたらサポートの売り上げ落ちちゃうよ。
おーい、バルマー!次のWindowsのサービスパックでブルースクリーン
の色を赤に変えてやってくれー。サポート繁盛間違いなしだから。
・・・じゃぁなジョブス。がんばれよ」
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:1, 参考になる)
読んでみなされ。
最新の規約では、ディレクトリコピーだけでアプリケーションの
インストール&アンインストールが完了するように作る
ことになっちょります。レジストリも .Net アーキテクチャ
では廃止
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:0)
大抵のアプリは機能拡張ファイルを多用します。QuickTimeとか。
とはいえレジストリに相当するものがないので不可視ファイルなども全部コピーできれば動くことは動くな。
OSXからOfficeXを盗み出したらしいけどコイツは足らないファイルを自動補完してしまうらしい。(聞きかじり)
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:1)
違法コピーせよといっているのではなく、仕組みの話としてです。
実際、昔MacでDTPの仕事してたときはよくそうやってMOやHDDに環境のバックアップしました。
でも、最近は不可視ファイルもあるみたいで、そいつらはこの方法じゃダメかもしれませんね。
いずれにしても MS がどーたらというのとは全く関係のない話でしょう。
なんで MS の話がでてくるのかなぁ(そりゃMSの悪口が大好きな人が何かにつけて書き込むから)
Re:雑誌で読んだが、、、 (スコア:0)
元記事にMSうんたらって書いてあるからだろ。
正論言えばM$もアポーも関係ねぇで万引するやつが悪いんだが、/.Jってそんな風なつまらない結論でよしとする場所でいいのか?
もっと技術的にこうしたらとかいう建設的な意見は出ないのか?
元記事を読んでわかること (スコア:1)
まぁ、Office for Mac は最も売れている部類に入るマック用アプリケーションであることは確かです。
でも、MacOS9以前なら、Photoshop だろうが Illustrator だろうが PageMaker だろうがアプリケーションフォルダのコピーだけで(細かいカラースペース設定以外は)すみます。
それだけじゃ動いてくれない Office for Mac にはファイル補完機能が付いているってわけです
下の方の#6892では、それが MacOS X でもガイドラインになっていることがかかれてますね。
で、その仕組みがいけないんですか?
よくわかってないで記事書いたやつの尻馬にのらんでもいいでしょう
建設的って、万引き防止のためのプロテクトを入れろとか、展示用マシンのコネクタをつぶせとか?
万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
原文でも指摘していますが、万引きを簡単にしているのはOfficeの利便性ではないでしょうか?
機能拡張類がない場合に勝手にインストールしてくれる仕様は非常に便利ですが、それが違法コピーを容易にしています。
この問題だけでなく、なんでも「自動」でという仕様が、マイクロソフト社製品の最大の売りであり最大の欠点であると思います。
しかし、万引きするほど欲しいソフトなのかな。
それとも、万引きででもないといらないソフトでしょうか...
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Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:2, すばらしい洞察)
その考えは
コンビニで万引きされるのは商品がちっちゃくてポケットに入れやすくなってるから
って言ってるのと同じです。
(I can't get no) satisfaction
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
ってのは、Mac OS X アプリケーションの基本的な規約だから、
Microsoft はそれにしたがって作ってるだけなんでは
ないですかね。
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
Mac OS Xの規約だとは知りませんでした。
原文に
> 皮肉なことに、マック上での「簡単なインストール・メカニズム」を導入したのはマイクロソフト社自身だ。
とあったので鵜呑みにしてしまいました。
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Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
>Mac OS Xの規約だとは知りませんでした。
この一連のコメントで、なんで Microsoft に非があるようにかかれているのかで悩んでいたのですが、やっと納得行きました。
だって、Microsoftだと、Macintoshでまで ActiveX登録やらレジストリのようなものをばらまかないと使えなくするのが当然のような気がしていましたから…。
タブレット中毒者。
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
#あるいはそういう「文化」は。
直感的(^^;に必要と思えるファイル群をコピるだけでインストール(?)が終了する、
というのが、計算機のあるべき姿かと思います。
そういう意味では、winも、unixも(^^;、ちょっとねえ…。
更にオフトピ:
やっぱりオブジェクト指向(もどき)が良いっすね。
つまり必要なルーチンと(初期)データが「1つに」まとまっている(と使い勝手が良い)わけでして。
で、こういう方向とか [nifty.com]が、お洒落と呼ばれるべきものなんだろうなあと(^^;
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:0)
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
どこが分らないのか分らないのですが...
挿せば使えるPCカード型のハードディスクなどは昔からあるのだから、
iPodの利便性がことさらに問題にされるのは意味があるのかと言うこと。
そんなことよりは、Officeの自動復元機能の方が問題では?ってことなんだけど。
> ただのアンチMicrosoftちゃんですか?
煽りにマジレスしても仕方が無いがアンチではありません。
Excelとか大好きですが、なにか?
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Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
なにが問題なのでしょう。
ことさらインストーラを使わなくても、起動時に自分で必要なファイルを入れてくれる大変便利な機能だと思います
万引き云々は、その話とは別次元ですよね。
それとも、万引き対策のためにギチギチにコピープロテクトせよとでも?
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:1)
反省...
「万引き云々は別次元ですよね。」って前提の上で、
「iPod、iPodってなんで言うの?
そんなに言うのなら、簡単にインストールできるような規約になっているMacOS X(後で知った)のほうがまだ問題だよ。
(結局は万引きする奴が悪いけど)」って言いたかったのです。
単にiPodを擁護するだけにしておくべきだったなぁ。
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Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:2, 参考になる)
別にiPodを責めてるわけではないと思われ。
もちろん、iPodに罪はないが、罪がないのはOfficeやMacOS Xも同様。
悪いのは万引きするやつだけなのよ。
そこで「MSがうんたらかんたら」と言ってしまったのがおかしなことになった、ということね。
この話のキモは「テクノロジーの進歩による利便性が犯罪をも
簡単にするのは、いつの時代も悩ましい」ということだと思うぞなもし。
Re:まあ、つまるところ (スコア:1)
私の書き方がまずかった(叩きどころ満載)んですが、
「アンチMS」とか「なんでもMSを叩くな」とか...
私がMSを批判したのって今回が始めてなんですけど。
自信が持てるまで、MSとかAppleとかの話題には近づかないようにします。
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Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:0)
不信に思われないのが事の発端かと。元記事にもあるけど
普通のHDDもってうろついてたら怪しいです。
たしかに、PCカード型のHDDなら昔からあるけどね。
palmでも、赤外線使ってコピーできるわけで、店にある
デモ機からソフトをコピーってのはできちゃうわけです。
Re:万引きを簡単にさせているのはOfficeの利便性 (スコア:0)
> 機能拡張類がない場合に勝手にインストールしてくれる仕様は非常に
> 便利ですが、それが違法コピーを容易にしています。
この件に関してはMSでなく、Appleの指針が裏目に出たんであろう、
というのは上のレスに同感。
MSに任せたら、ふつーのファ
そんなに問題? (スコア:1)
あと日本の大きい家電量販店では、店で扱っているものを店内に持ち込むことは良い顔をされません。ましてや iPodも売っているであろう Macのコーナーで iPodを鞄から出そうものなら、店員にぴったりマークされること間違い無しです。
iPod取り出さなくても (スコア:1)
まぁ、その時点で怪しさ爆発って気がしますが。
よく「読めない」といわれるLiberdade
Re:iPod取り出さなくても (スコア:1)
Re:そんなに問題? (スコア:0)
マックコーナーはかなりオタクな店員さん多いし・・・
iPod ならまだかわいい? (スコア:1)
かばんの中のマシンに無線でコピーとか出来ちゃうんじゃぁ?
uxi
むかーし昔・・ (スコア:1)
入っていたゲームのカセットテープを抜いて、同じ家電売り場にあるカセットデッキでダビングして
持って帰った記憶が・・・もぅ時効。
重蔵。
この場で (スコア:1)
それならアクティベーション機能をつけましょう
という意見に落ち着いてしまいそうです(わらい
個人的には、防ぐことが困難なものに対し、大きなリソースを割いて
対応しようとするより、
価格を少しでも下げて、購入の敷居を下げてくれた方が合理的に
犯罪行為を減らせると思います。
犯罪者を見つけ出して捕まえることより、犯罪が発生しない土壌を
作り出す方が、よっぽど建設的だと思われ。
Re:この場で (スコア:2)
(絶対的金額よりもモノ自体の価値としてね)
[udon]
著作権業界の・・・ (スコア:1)
音楽CDを無料で配布する代わりに、再生1回50円ってやつです。
でも、実現するのはまだまだ先でしょうね。テストはいろいろとやっているみたいですけど。んで、オリジナルCDを買うと、100回分の再生チケットがついてくるんですよ。CDをコピーするのは自由ですが、友達にコピーしてあげると、友達が再生した分、自分の再生回数も減っちゃうんですね。
これで、いい音楽はどんどん広がり、再生すればするほど永久にもうかる訳です。
ソフトウェアの方が意外とはやくやってくるでしょうね。WindowsもOfficeも無料で入手できるけど、1回の起動が100円とか。そんな時代になるんじゃないですかね。
Re:著作権業界の・・・ (スコア:2, 興味深い)
頭の中でループするたびに50円づつ落ちていくんでしょうか?(^^;
こないだのAvexスレの話題とも絡むけど、
音楽みたいに、「心」から出て「心」に直接刺さるものには、そういうスタイルは似合わないはずなんだよなあ。
さもないとヤクザ的な「音楽(または作曲家様)の魂に金を払え」という論法(の縮小版)が実現しちまうので。
Re:著作権業界の・・・ (スコア:1)
従量課金ってわずらわしくて嫌だ。と、思う消費者もかなり多いのが流行らない理由でしょうか。
電気・ガス・水道は、環境リソースでもありますから従量課金のほうが望ましい感じがしますが。
複製可能なデータは定額課金がいいなぁ。
そうか。JASRACに月額1300円を払うと、音楽聴き放題パックとかあればいいんだ。
Masafumi Otsune [otsune.com]
Re:その通りと思います (スコア:1)
書籍はただ単にコピーにかかるコストが異常に高いためにたまたまそういう状況になってるだけだと思うのですが。