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Appleの広告を集めて公開するサイト、Appleから大量の削除申請を受ける 43

ストーリー by hylom
まあ大がかりにやったらこうなるよなあ 部門より

Anonymous Coward曰く、

有志が収集したAppleの広告コンテンツをThe Apple ArchiveというApple非公認のサイトで公開したところ、700通以上の削除申請がAppleの弁護士から送られてきたそうだ(Engadget日本版)。

広告アーカイブは著作権的には微妙なところで、日本でも有志が運営するWikiで「ビビッドアーミー」というブラウザゲームの広告を大量に収集・公開したところ、運営会社から削除依頼が寄せられる出来事が発生している。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by uxi (5376) on 2020年01月30日 14時40分 (#3753414)

    見たくない人には無理やり見せるくせに
    見たい人には見せないとか横暴だなー

    --
    uxi
  • by ma_kon2 (9679) on 2020年01月30日 8時43分 (#3753189) 日記
    ある程度黙認されてるだけだしねえ…
    削除申請だけで済んでいるのであれば,まだ良心的ではなかろうか。
    • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 9時17分 (#3753220)

      ビビッドアーミーの方については、詐欺的な広告の告発的な意味もあったので、運営会社側があまり突っ込んだ対応をしたらそれはそれで波風が立ちそう。
      タレコミのリンク先は「跡地」となっているが、残ってる文章だけでも広告の酷さは伝わるかと。

      こちらも参照。
      「広告と中身が全然違う」「美少女ほとんど出てこない」勘違いを誘発するゲーム広告、景表法違反の可能性も 弁護士や消費者庁に見解聞いた
      https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/20/news031.html [itmedia.co.jp]

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 10時26分 (#3753275)

        ビビッドアーミー運営は削除依頼どころか名誉棄損でスラップ訴訟まで起こしてるから。
        https://note.com/apptokyo/n/ncc2473dfb869 [note.com]

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          謝罪と賠償?

        • by Anonymous Coward

          > 名誉棄損でスラップ訴訟
          ビビッドアーミーのことかと思ったら、「得BUY」というアプリについての訴訟みたいですね。

          • by Anonymous Coward

            ビビッドアーミーの広告の件だけなら正直「面白いこと考えるなー」と思ってたけど、これを知ってやっぱりだめだこりゃになった

      • by Anonymous Coward

        ビビットアーミーの方を開いたら、
        跡地なのに相変わらず広告が表示されていた!

    • by Anonymous Coward

      物によっては利用している画像や人物のライセンス契約もあるでしょうし
      「商品の販売は終了しているとは言え、広告がアップロードされている事を黙認している時点でブランドの広告効果を期待している」と文句付けられる可能性も・・・

  • by akiraani (24305) on 2020年01月30日 8時58分 (#3753202) 日記

     広告というのは世相の影響を非常に強く受けるコンテンツであるので、歴代の広告を並べてみるというのは世相の移り変わりを見ることのできる史料としての価値があったりする。

     その線で攻めれば、米国フェアユースの要件を満たすことは可能なのではないだろうか。
     まあ、その場合、Appleだけではなく、古今東西の競合各社の歴代広告もあわせて集めることになるかもしれないが。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by ma_kon2 (9679) on 2020年01月30日 9時32分 (#3753236) 日記
      下にも書いたけど,それこそInternet Archiveっすよ。
      Apple Iのマニュアルだって閲覧できる。
      マニュアルに広告,実機のエミュレートが各社揃ってるし。
      親コメント
      • アーカイブされて残っていることと、史料としてまとめられているはまた別ものだからなぁ。
        テーマを絞ってまとめるという活動がInternet Archiveとは別にあっても良いのではないかと。

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
        • by ma_kon2 (9679) on 2020年01月30日 15時40分 (#3753456) 日記
          まあ、史料としてまとめるのであれば、
          許諾をもらって作成するか、
          非営利団体でも作って、約款に従ってブルドーザー的に活動するか、
          どちらかだよなあ。
          少なくとも、個人が権利者の許諾を得ずにってのは、
          それがいかに役に立って唯一無二であろうと、
          目を付けられたら引っ込めるしかないですからねえ。
          親コメント
    • by Anonymous Coward

      フェアユースは現状DMCAに負けてる

    • by Anonymous Coward

      「1984」のCMも、あのサングラスのおっさんをジョブスに変えたほうがしっくり来る。
      もう亡くなってるって? 未だにジョブスの亡霊に囚われてると思うのさ、Appleは。

      // なお、ハンマーを投げる女性は後にGoogleのエージェントだと判明しました、みたいな

  • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 10時48分 (#3753281)

    ・きくちももこさん登場
    ・ウィルス対策なんて必要ないよ。そう、Macならね。
    他には?

    • by Anonymous Coward

      ・1984
      ・5色のiMac
      ・人物がシルエットになってるiPodのCM

      あたりですかね、私としては。

    • by Anonymous Coward

      ・Macくんとパソコンくん

    • by Anonymous Coward

      ピザを買うかmac買うか、どっちにする?

  • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 8時10分 (#3753168)

    広告だって、著作物だからね。
    許諾を求めるか、フェアユースとかの例外に含まれるように頑張ってリトライするしかない。

    • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 8時33分 (#3753183)

      ~だから当たり前という思考停止はよろしくない。

      例えばテレビで放送された番組は、かつて他人がコピーを公開することが許されていた。
      今は法改正によりアウトになったが、それ以前には放送という特性を鑑みて例外とされていたわけだ。

      タレコミ文の「広告アーカイブは著作権的には微妙なところ」という記述も、そういう背景をご存知だからなのだと思う。

      法律をフェアなものにするためには様々なケースを考慮しなければいけない。
      レアなケースをカバーすればするほど複雑怪奇な条文になるが、それはフェアであろうとするがゆえだ。
      それに反する画一的な「当たり前」という思考は害悪でしかないのだよ。

      親コメント
      • 正直なところ,すでにInternet Archiveがあるじゃん,という気もするのだよな。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 10時05分 (#3753258)

        それってどこの国の話ですか?

        日本では放送権・有線放送権は1970年の著作権法制定時から存在しますし、公衆送信権は1997年の著作権法改定から存在しますから、こうした権利の侵害を認めない姿勢は何十年も前から当たり前ですよね。テレビで放送された番組のコピーを公開することが放送という特性を鑑みて例外とされていた時代とは一体いつのことなんでしょう?

        # 非営利目的の上演・上映・貸与等は今も昔も合法です(著作権法第38条第1項)

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 11時42分 (#3753303)

          > 公衆送信権は1997年の著作権法改定から存在しますから

          97年なら最近の話じやないですか。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            > 97年なら最近の話じやないですか。

            「最近」の定義は困難と閣議決定された

            • by Anonymous Coward

              質問主意書『「最近」という単語の意味するところは何か。政府の見解如何』

              # 『「セクシー」という単語の意味するところは何か。政府の見解如何』って質問主意書を出した議員さん居ましたね

        • by Anonymous Coward

          コピーしている時点で固定されているわけで
          映画の著作物なら旧著作権法でも保護されているのでは。

          旧著作権法でも放送権が存在するのね。

          https://www.cric.or.jp/db/domestic/old_index.html [cric.or.jp]

          第二十二条の三 〔映画の著作権〕  活動写真術又は之と類似の方法に依り製作したる著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有す其の保護の期間に付ては独創性を有するものに在りては第三条乃至第六条及第九条の規定を適用し之を欠くものに在りては第二十三条の規定を適用す

          第二十二条の五 〔著作権の内容-放

      • by Anonymous Coward

        ただの映像の引用もしくは教育目的の使用は今でも問題ないし、国境のない国のニュース番組の映像を使うこと、とか、話混ぜ込んでない?

      • by Anonymous Coward

        だから、

        >許諾を求めるか、フェアユースとかの例外に含まれるように頑張ってリトライするしかない。

        って書いてあるんだろうけど、反論のようで同意してるってことなのかな?

    • by Anonymous Coward

      だな。
      集めた広告物の販売サイトにすりゃいいんだよ。広告一枚100億円でどうだ?

  • by Anonymous Coward on 2020年01月30日 9時55分 (#3753253)

    昭和中期まで使われた琺瑯看板のコレクターってけっこういるらしくて、
    写真を公開してるサイトとかあるし、確かどこかにコレクションを展示してる小さな博物館も
    あった気がするのだけど、こういうのもNGなんですかね?

    • by Anonymous Coward

      ネットで公開するのはグレーですね。

      企業以外にもモデルさんから肖像権がらみで請求を受ける可能性もあるでしょう。

      # 二次創作なんかと同じで、大々的に商売にしない限りは「黙認」になると思いますが。

      • by Anonymous Coward

        肖像権は一次の契約書で放棄してるから、後から何も言えないよ

        • by Anonymous Coward

          それは企業とモデルの契約次第だからねえ
          第三者としては蓋を開けてみなければわからない

    • by Anonymous Coward

      元々の看板設置の契約が数年分の広告料のみで、その後の撤去はしないので煮るなり焼くなりご自由にって感じじゃなかったっけ?
      潰れたマルフクの看板もまだまだ残ってるなぁ。

      米国でも今はなきガソリンスタンドの看板とかフォードの純正部品取扱店の看板とかアンティークとして流通してるね。
      本物であれば問題なしとされてるのかな?

    • by Anonymous Coward

      これを読む限り、看板の写真集として販売しない限り、大丈夫でしょ

      第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
      2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
      (公開の美術の著作物等の利用)
      第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
      一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
      二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
      三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
      四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

      • by Anonymous Coward

        さて看板は建築物に該当するのか

        • by Anonymous Coward

          要はウナギの嗅ぎ賃は無料ってことだよ。
          公衆の目に触れる場所に設置されてるなら物理コピーしなければ自由に利用できると。
          秋葉原の風景を撮ったらいろんな看板や企業ロゴマークが写り込むけど公開しても許可は必要ない。
          タモリ倶楽部でドームコンサートをドーム外で聴くという企画があったな。
          漏れ聞こえる音を「聴くな」とは言えないし見えるものを見るなとも言えない。

        • by Anonymous Coward

          建築の著作物でなくても、美術の著作物だから

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