米連邦控訴裁判所、カリフォルニア州ではAppleが直営店従業員の退出時に義務付けている持ち物検査の時間も労働時間にあたると判断 38
労働 部門より
持ち物検査は盗難防止のために行われるもので、従業員は勤務が終了しても検査が終わるまでは退出できない。検査を行えるマネージャーや警備担当者の手が空いていなければ長時間待たされることもあるが、既にタイムカードを押しているため給与支払いの対象にはならない。連邦最高裁では別の裁判でセキュリティチェックにかかる時間が労働時間にあたらないとの判断を示しているが、本件ではカリフォルニア州法で持ち物検査にかかる時間が労働時間にあたるかどうかが争点となっている。
2013年に元従業員2名が提起したこの訴訟では、カリフォルニア州とニューヨーク州のApple直営店従業員を対象とするクラスアクション訴訟を目指していたが、現在はカリフォルニア州の従業員クラスのみで訴訟が継続している。1審のカリフォルニア北部地区連邦地裁では、William Alsup判事が2015年7月にクラスアクション訴訟と認定。しかし、同年11月には持ち物検査にかかる時間がカリフォルニア州法で定める労働時間にあたらないとする略式判決を出したため、原告側が控訴していた。
一方、連邦控訴裁判所では持ち物検査にかかる時間がカリフォルニア州法で定める労働時間にあたるかどうかについてカリフォルニア州最高裁判所の解釈を求め、州最高裁判所では労働時間にあたるとの判断を今年2月に示していた。今回の判決はこれを受けたもので、Appleの請求による略式判決を取り消して連邦地裁に差し戻し、持ち物検査時間がカリフォルニア州法で労働時間にあたるとの解釈に基づいて原告側の略式判決請求を認めること、クラスのメンバー各個人に対する適切な法的救済内容を決定すること、の2点を命じている。