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読む限り、プログラムの勉強をさせるため、そういう言語環境のソフトやオンライン学習ソフト、アカウントを入れて貸与してたようですし。それ以外の普通の業務データを入れたまま貸して、それを消されたことを言ってるのなら、ん?となり、事務所の言ってる、やってる事がおかしいですが、上記の勉強のものの為のものだけを入れて貸して、それを消されたって話ならおかしいのはタレント側でしょう。
ソフトも含めてあくまでも「勉強のための貸与」ですからね。
#個人情報が・・とか言ってる人もいるけど、そもそも貸与されたものに関係ない個人情報いれて目的外で使うなよって話で
ツイートを全部読むと印象変わるよね。 タレント側はプログラムの勉強が嫌になって全部消して返したみたいな。 しかし、何のデータを消したのか書いてないのが論争の原因だなこれ。
いやそこ関係ないから消されて困るような重要なデータを入れたまま貸与した側が問題で初期化して返した常識的なタレント側には何の問題もないというだけ
業務委託扱いで案件投げていてその成果物の途中までの物も消したっちゅー話っぽいよ契約内容によっては成果物は過程であっても契約してるなら会社の物だからな
会社で退職時に何も考えずに初期化は本当はしちゃいけない
ソースは?元ツイートにはそんなこと書かれてないけど
ツイート削除されちゃってるが、この会社通して個人事情主としてダレント側が請け負い(再委託)作成してた企画書(うろ覚え)を消されたことを言及してたわ。初期化するのは問題ないけど作成途中であろうと成果物消すなやと。
請負なら納品物以外は消しても問題ないっていうか、むしろ消すべきだろ。
個人事情主ダレントnagazouかよ
材料を注文主から提供されてるからそこは別の考慮が必要かと。請負契約だとすれば、今回材料は注文主が全部提供してるので、加工の規定は適用なくて、注文主が成果物(納品物)を原始取得する。ここで成果物はPC内のデータということになるんだろうが、PC本体と一体なのだが、あえて観念的に成果物であるデータとそのデータ以外(PC本体など)に分けて考える。そのデータ以外の所有権は請負人に移転していないので、請負契約終了時に原状を変えることなく変換する必要がある。データは請負人が作成したものではあるが、上記のように注文主が原始取得するので、やはりそのまま引き渡す義務が生じる。なので、請負だからこそ成果物以外に手を加えてはいけないのではないか。むろん、そのデータ以外のデータを毀損されてしまう場合に備えて、あらかじめ対策を講じておけというのはまた別の話。
長々と書いてるけど、つまり作成途中の成果物は消しても良いってことじゃん。
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「消されたデータ」が何をさしてるかによる (スコア:2, すばらしい洞察)
読む限り、プログラムの勉強をさせるため、そういう言語環境のソフトやオンライン学習ソフト、アカウントを入れて貸与してたようですし。
それ以外の普通の業務データを入れたまま貸して、それを消されたことを言ってるのなら、ん?となり、事務所の言ってる、やってる事がおかしいですが、
上記の勉強のものの為のものだけを入れて貸して、それを消されたって話ならおかしいのはタレント側でしょう。
ソフトも含めてあくまでも「勉強のための貸与」ですからね。
#個人情報が・・とか言ってる人もいるけど、そもそも貸与されたものに関係ない個人情報いれて目的外で使うなよって話で
Re: (スコア:0)
ツイートを全部読むと印象変わるよね。
タレント側はプログラムの勉強が嫌になって全部消して返したみたいな。
しかし、何のデータを消したのか書いてないのが論争の原因だなこれ。
Re: (スコア:0)
いやそこ関係ないから
消されて困るような重要なデータを入れたまま貸与した側が問題で
初期化して返した常識的なタレント側には何の問題もないというだけ
Re: (スコア:0)
業務委託扱いで案件投げていてその成果物の途中までの物も消したっちゅー話っぽいよ
契約内容によっては成果物は過程であっても契約してるなら会社の物だからな
会社で退職時に何も考えずに初期化は本当はしちゃいけない
Re: (スコア:0)
ソースは?
元ツイートにはそんなこと書かれてないけど
Re: 「消されたデータ」が何をさしてるかによる (スコア:0)
ツイート削除されちゃってるが、この会社通して個人事情主としてダレント側が請け負い(再委託)作成してた企画書(うろ覚え)を消されたことを言及してたわ。初期化するのは問題ないけど作成途中であろうと成果物消すなやと。
Re: (スコア:0)
請負なら納品物以外は消しても問題ないっていうか、むしろ消すべきだろ。
Re: (スコア:0)
個人事情主
ダレント
nagazouかよ
Re: (スコア:0)
材料を注文主から提供されてるからそこは別の考慮が必要かと。
請負契約だとすれば、今回材料は注文主が全部提供してるので、加工の規定は適用なくて、注文主が成果物(納品物)を原始取得する。
ここで成果物はPC内のデータということになるんだろうが、PC本体と一体なのだが、あえて観念的に成果物であるデータとそのデータ以外(PC本体など)に分けて考える。
そのデータ以外の所有権は請負人に移転していないので、請負契約終了時に原状を変えることなく変換する必要がある。
データは請負人が作成したものではあるが、上記のように注文主が原始取得するので、やはりそのまま引き渡す義務が生じる。
なので、請負だからこそ成果物以外に手を加えてはいけないのではないか。
むろん、そのデータ以外のデータを毀損されてしまう場合に備えて、あらかじめ対策を講じておけというのはまた別の話。
Re: (スコア:0)
長々と書いてるけど、つまり作成途中の成果物は消しても良いってことじゃん。