アカウント名:
パスワード:
購入はレンタルと違いコンテンツ使用権の永続化だけれど(あくまでも利用権であって所有権ではない)
サービス停止の際の名言がちゃんとなされていないサービスが多いいのでこれはちょっと静観してみる図
詳しくないけど購入と言っておいて所有権でなく利用権の購入だというのは通用するかってとこですかね。この訴訟にそこまで広い意味があるかは知らないけどそうであれば個人的には半インフラ化したサービスが社会的な制約を受けるのは自然だと思う。
購入と言っておいて所有権ではなく利用権の購入だ、というのは、従来のメディア(紙の本やCD,DVD等)もそうですよね。
紙の本はいつでも読めるけど電子書籍はサービス提供者の都合で読めなくなるのでその違いがあるのに同じ値段はおかしいよね
紙の本は燃したら読めなくなるからあいこ
出版社が売った後に、出版社が購入者の本を燃やしたら犯罪。電子書籍は売った後に、売った側が燃やしても犯罪ではない?
それって事故所有物として価値既存を行う自由が有るって事では?
元に戻ってそうならないよう半インフラ化しているサービスに制限を課すのは自然ではないかという話。詰まるところ何が良くて何が良くないかは有権者が決めること。
紙の本もDVDなども実際の有体物があるので電子媒体と違って「所有物」としての実体はあるわけで、著作物に関してそこに乗っかっている情報が仮に単なる利用権を与えられたにすぎないと解釈するにしても所有している有体物に関しては完全なる支配権を買い主は有するので煮ようが焼こうが裁断しようが他人に貸そうがそんなの完全に自由なんだよねそれが世間で言ってる「購入」=所有権の完全な移転って概念なので、Appleがここで購入と表示しちゃったのは問題にはなりうるそれが認められるかはともかくすくなくとも訴訟で主張する程度の論理的な正当性はある
最初っからレンタルと銘打ってれば誰も文句は無い。まあ価格的には「なんでレンタルなのに販売と変わらん値段なのか?」って別の不満は出るだろうけど、それはそれで別の話。
> 煮ようが焼こうが裁断しようが他人に貸そうがそんなの完全に自由なんだよね
他人に貸す時に金取る自由は無いでしょ。
> それが世間で言ってる「購入」=所有権の完全な移転って概念なので、
あなた自身が既にコンテンツの「購入」に対して勝手な解釈を加えた上で、それを、世間が言ってる概念だと主張しても意味が無い。所有権が完全に移転してるなら、購入したDVDを有償でレンタルするのも自由。
???
メディアを購入しても視聴できるだけで複製は自由にはできない。コンテンツの著作権を購入したわけではないから。
あーつまり、頒布権とかあれとかそれとか著作にまつわる色んな権利まで揃ってはじめて「所有」と言うべきだべ、って事?
著作にまつわる色んな権利まで揃ってはじめて「所有」と言うべきだべ、って事?
所有権には三つの要素があり1. 使用する権利2. 処分する権利3. 収益を得る権利が揃ってはじめて所有権といえるようになります。
ソフトウェアの場合「使用」「処分」は問題ないとして、「収益」については法令やEULAで制約が課されているので、完全な所有権とまではいえないと考えます。
最近は「修理する権利」も含まれてなかったでしたっけ。
本もBlu-rayディスクも、経年劣化で読めないぐらいに損耗したら終わり。「デジタルコンテンツは購入したら永遠にアクセス可能」だと、経年劣化でいずれ読めなくなる旧来の「購入」とは逆の方向にも意味がずれてる。というような事が言いたいのでは?
旧来の「購入」に可能な限り揃えるのが正義である、と主張しすぎると、「じゃあオンラインのデジタルコンテンツも経年劣化させますね。このそこそこの冗長性のサーバで配信します。機器の更新、保守は一切無しで。こいつらが全滅したら配信終わりです」とかで経年劣化をエミュレートされたらまた面倒くさい。
まあメディアの所有者がコピーして慎重にデータを残す、という方法で経年劣化での消失はかなり避けられるので、「経年劣化が不可避」というのはコピーガードが登場して以降の問題でもあるんだけど。コピーガードされてても個人的にデータを吸い出して保全してOK、という方向に「購入」の意味を揃えるなら嬉しい。
本やBlu-rayはバックアップ可能です。本は全ページコピーしたりスキャン(所謂デジタル自炊)することができるし、Blu-rayの複製も技術的保護手段を回避しない私的複製は合法です。商用Blu-rayにはコピーガードかかっているのが普通では? と思うかもしれませんが、コピーガードを解除するのは違法であっても、コピーガードごと複製する(複製先のBlu-rayにもコピーガードがかかっている状態にする)のであれば合法です。
# 複製先にコピーガードがかかっているのは不便なのでコピーガードを解除して複製するツールの方が一般的ではありますが# 解除せずに複製することも技術的に可能です。
>> コピーガードごと複製する(複製先のBlu-rayにもコピーガードがかかっている状態にする)のであれば合法
これが出来るツールが流通してないから机上の空論だ。
久しぶりにCloneCDのこと思い出して懐かしい気分になった。
>これが出来るツールが流通してないから机上の空論だ。普通にコピーしたら再生できない==コピーガードがかかってるんじゃないの?
「外す」のが違法なだけであって、行為者が意図せず「外れてしまう」のは罪に問われない。
Blu-rayの複製に関しては判例がないから裁判してみなければ分からないんだが、ただのコピーソフトとして配布されているので、消費者の立場では「コピーガードが外れるとは思っていなかった」とか「コピーガードって何なのか知らなかった」と言い張られてしまったら罪に問えない可能性がある。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
これは画期的訴訟 (スコア:0)
購入はレンタルと違いコンテンツ使用権の永続化だけれど
(あくまでも利用権であって所有権ではない)
サービス停止の際の名言がちゃんとなされていないサービスが
多いいのでこれはちょっと静観してみる図
Re: (スコア:0)
詳しくないけど購入と言っておいて所有権でなく利用権の購入だというのは通用するかってとこですかね。
この訴訟にそこまで広い意味があるかは知らないけどそうであれば個人的には半インフラ化したサービスが社会的な制約を受けるのは自然だと思う。
Re:これは画期的訴訟 (スコア:0)
購入と言っておいて所有権ではなく利用権の購入だ、というのは、従来のメディア(紙の本やCD,DVD等)もそうですよね。
Re:これは画期的訴訟 (スコア:2)
購入と言っておいて所有権ではなく利用権の購入だ、というのは、従来のメディア(紙の本やCD,DVD等)もそうですよね。
紙の本はいつでも読めるけど
電子書籍はサービス提供者の都合で読めなくなるので
その違いがあるのに同じ値段はおかしいよね
Re:これは画期的訴訟 (スコア:1)
紙の本は燃したら読めなくなるからあいこ
Re:これは画期的訴訟 (スコア:2, 興味深い)
出版社が売った後に、出版社が購入者の本を燃やしたら犯罪。
電子書籍は売った後に、売った側が燃やしても犯罪ではない?
Re: (スコア:0)
それって事故所有物として価値既存を行う自由が有るって事では?
Re: (スコア:0)
元に戻ってそうならないよう半インフラ化しているサービスに制限を課すのは自然ではないかという話。
詰まるところ何が良くて何が良くないかは有権者が決めること。
Re:これは画期的訴訟 (スコア:1)
紙の本もDVDなども実際の有体物があるので電子媒体と違って「所有物」としての実体はあるわけ
で、著作物に関してそこに乗っかっている情報が仮に単なる利用権を与えられたにすぎないと解釈するにしても
所有している有体物に関しては完全なる支配権を買い主は有するので
煮ようが焼こうが裁断しようが他人に貸そうがそんなの完全に自由なんだよね
それが世間で言ってる「購入」=所有権の完全な移転って概念なので、Appleがここで購入と表示しちゃったのは問題にはなりうる
それが認められるかはともかくすくなくとも訴訟で主張する程度の論理的な正当性はある
Re: (スコア:0)
最初っからレンタルと銘打ってれば誰も文句は無い。
まあ価格的には「なんでレンタルなのに販売と変わらん値段なのか?」って別の不満は出るだろうけど、それはそれで別の話。
Re: (スコア:0)
> 煮ようが焼こうが裁断しようが他人に貸そうがそんなの完全に自由なんだよね
他人に貸す時に金取る自由は無いでしょ。
> それが世間で言ってる「購入」=所有権の完全な移転って概念なので、
あなた自身が既にコンテンツの「購入」に対して勝手な解釈を加えた上で、それを、世間が言ってる概念だと主張しても意味が無い。
所有権が完全に移転してるなら、購入したDVDを有償でレンタルするのも自由。
Re: (スコア:0)
???
Re: (スコア:0)
メディアを購入しても視聴できるだけで複製は自由にはできない。
コンテンツの著作権を購入したわけではないから。
Re: (スコア:0)
あーつまり、頒布権とかあれとかそれとか
著作にまつわる色んな権利まで揃ってはじめて
「所有」と言うべきだべ、って事?
文系が通りますよ (Re:これは画期的訴訟) (スコア:3)
著作にまつわる色んな権利まで揃ってはじめて
「所有」と言うべきだべ、って事?
所有権には三つの要素があり
1. 使用する権利
2. 処分する権利
3. 収益を得る権利
が揃ってはじめて所有権といえるようになります。
ソフトウェアの場合「使用」「処分」は問題ないとして、「収益」については
法令やEULAで制約が課されているので、完全な所有権とまではいえないと考え
ます。
死して屍 拾う者なし
Re: (スコア:0)
最近は「修理する権利」も含まれてなかったでしたっけ。
Re: (スコア:0)
本もBlu-rayディスクも、経年劣化で読めないぐらいに損耗したら終わり。
「デジタルコンテンツは購入したら永遠にアクセス可能」だと、経年劣化でいずれ読めなくなる旧来の「購入」とは逆の方向にも意味がずれてる。というような事が言いたいのでは?
旧来の「購入」に可能な限り揃えるのが正義である、と主張しすぎると、「じゃあオンラインのデジタルコンテンツも経年劣化させますね。このそこそこの冗長性のサーバで配信します。機器の更新、保守は一切無しで。こいつらが全滅したら配信終わりです」とかで経年劣化をエミュレートされたらまた面倒くさい。
まあメディアの所有者がコピーして慎重にデータを残す、という方法で経年劣化での消失はかなり避けられるので、「経年劣化が不可避」というのはコピーガードが登場して以降の問題でもあるんだけど。コピーガードされてても個人的にデータを吸い出して保全してOK、という方向に「購入」の意味を揃えるなら嬉しい。
本やBlu-rayはバックアップ可能 (スコア:0)
本やBlu-rayはバックアップ可能です。
本は全ページコピーしたりスキャン(所謂デジタル自炊)することができるし、Blu-rayの複製も技術的保護手段を回避しない私的複製は合法です。
商用Blu-rayにはコピーガードかかっているのが普通では? と思うかもしれませんが、コピーガードを解除するのは違法であっても、コピーガードごと複製する(複製先のBlu-rayにもコピーガードがかかっている状態にする)のであれば合法です。
# 複製先にコピーガードがかかっているのは不便なのでコピーガードを解除して複製するツールの方が一般的ではありますが
# 解除せずに複製することも技術的に可能です。
Re: (スコア:0)
>> コピーガードごと複製する(複製先のBlu-rayにもコピーガードがかかっている状態にする)のであれば合法
これが出来るツールが流通してないから机上の空論だ。
Re: (スコア:0)
久しぶりにCloneCDのこと思い出して懐かしい気分になった。
Re: (スコア:0)
>これが出来るツールが流通してないから机上の空論だ。
普通にコピーしたら再生できない==コピーガードがかかってるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
「外す」のが違法なだけであって、行為者が意図せず「外れてしまう」のは罪に問われない。
Blu-rayの複製に関しては判例がないから裁判してみなければ分からないんだが、ただのコピーソフトと
して配布されているので、消費者の立場では「コピーガードが外れるとは思っていなかった」とか
「コピーガードって何なのか知らなかった」と言い張られてしまったら罪に問えない可能性がある。