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むしろ、加速して合流するもんだろ。
ちょうど車きてたらどうすんのよ。止まれないよ。さらに踏み込んで前に出るの?こっわ。
合流を妨害する車が悪いし、合流時にそういう事態にならないように加速レーンがある
あくまで日本の話だけど、本線側優先だよ。合流側が調整してゆずらなければならない。誤解されがちだけどね。合流側優先だと思ってる人がけっこう居る。
ところで、今回は人間にとっては徐行すべき状況では無かったのかもしれない。法律を杓子定規に解釈したら、永遠に合流できないような交通状況ってのもあるね。そういう時、自動運転車はどうすんだろねぇ…。急加速で合流ができるのかどうか。
このあたりの葛藤を、トヨタの社長も先日言ってたっぽいけども。
道交法の第75条の6ではには、「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない」とあるから、本線が優先ということになる。
だから本線は何もせず流れに沿ってそのままの速度で走り続ければ良いと思うかもしれないが、そうではない。
民事ベースでは一般の高速道路で本線が普通に走ってて合流事故が起こった場合、30:70 で本線に3割の過失があるとされる。これは、合流車線が十分に長い高速でも同じで、3:7 (本線にも3割過失) が基本となっている。
そして、現実の都市高速ではどうなるかというと、首都高だと本線側が速度違反(渋滞時以外は50km/h制限や60km/h制限はほぼ誰も守っていない)なので本線側の過失が +10~+20 されるし、車間距離不保持(団子になって本線を走行しているのが悪い)や前方不注意の過失でも+10されたりする。なので、都市高速の合流事故では 50:50 になることも多いんだよ。
50:50 はつまり、本線と合流側の両方に同じぐらいの過失があるとされるってことだ。ってことで、双方が譲り合って合流できる場所をつくる必要があるわけ。
ほんとか怪しいのでググってみたhttp://www.gs-hos.com/kasituwariai-27.html [gs-hos.com]
・本線側の過失になり得る要素違反15km/h以上 +10違反30km/h以上 +20急加速 +10~20その他著しい過失又は重過失 +10~20
・合流側の過失になり得る要素進入速度著しく遅い -10進入路手前進入 -10著しい過失又は重過失 -10~20
首都高速の50キロ区間が80キロで流れてるのは普通やから50:50ってのはおかしな話ではないな
出たw
無職馬鹿得意の割合厨w
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
減速しすぎ。 (スコア:0)
むしろ、加速して合流するもんだろ。
Re: (スコア:0)
ちょうど車きてたらどうすんのよ。止まれないよ。さらに踏み込んで前に出るの?こっわ。
Re: (スコア:0)
合流を妨害する車が悪いし、合流時にそういう事態にならないように加速レーンがある
Re: (スコア:0)
あくまで日本の話だけど、本線側優先だよ。合流側が調整してゆずらなければならない。
誤解されがちだけどね。合流側優先だと思ってる人がけっこう居る。
ところで、今回は人間にとっては徐行すべき状況では無かったのかもしれない。
法律を杓子定規に解釈したら、永遠に合流できないような交通状況ってのもあるね。
そういう時、自動運転車はどうすんだろねぇ…。急加速で合流ができるのかどうか。
このあたりの葛藤を、トヨタの社長も先日言ってたっぽいけども。
刑法上はそうだけど、両成敗 (50:50) の判例もある (スコア:0)
あくまで日本の話だけど、本線側優先だよ。合流側が調整してゆずらなければならない。
誤解されがちだけどね。合流側優先だと思ってる人がけっこう居る。
道交法の第75条の6ではには、
「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない」
とあるから、本線が優先ということになる。
だから本線は何もせず流れに沿ってそのままの速度で走り続ければ良いと思うかもしれないが、そうではない。
民事ベースでは一般の高速道路で本線が普通に走ってて合流事故が起こった場合、30:70 で本線に3割の過失があるとされる。
これは、合流車線が十分に長い高速でも同じで、3:7 (本線にも3割過失) が基本となっている。
そして、現実の都市高速ではどうなるかというと、
首都高だと本線側が速度違反(渋滞時以外は50km/h制限や60km/h制限はほぼ誰も守っていない)なので本線側の過失が +10~+20 されるし、車間距離不保持(団子になって本線を走行しているのが悪い)や前方不注意の過失でも+10されたりする。
なので、都市高速の合流事故では 50:50 になることも多いんだよ。
50:50 はつまり、本線と合流側の両方に同じぐらいの過失があるとされるってことだ。
ってことで、双方が譲り合って合流できる場所をつくる必要があるわけ。
Re:刑法上はそうだけど、両成敗 (50:50) の判例もある (スコア:1)
ほんとか怪しいのでググってみた
http://www.gs-hos.com/kasituwariai-27.html [gs-hos.com]
・本線側の過失になり得る要素
違反15km/h以上 +10
違反30km/h以上 +20
急加速 +10~20
その他著しい過失又は重過失 +10~20
・合流側の過失になり得る要素
進入速度著しく遅い -10
進入路手前進入 -10
著しい過失又は重過失 -10~20
首都高速の50キロ区間が80キロで流れてるのは普通やから50:50ってのはおかしな話ではないな
Re: (スコア:0)
出たw
無職馬鹿得意の割合厨w