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AppleのDRMをめぐる訴訟、新しい原告が決定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2014年12月14日 17時24分 (#2728070)

    というのがちょっとびっくり
    原告がいなくなったらその訴訟は取り下げになるのかと思ってた

    • by Anonymous Coward on 2014年12月14日 18時07分 (#2728081)

      日本版クラス・アクション法は2013年成立公布、2016年施行予定なので
      日本人にはまだ馴染みが無い制度です。

      とはいえ「対象となる可能性のある消費者が多いとして(訴訟却下の)要求を拒否」
      というのは「王といえども法に従う」という言葉で知られる
      司法が強い英米法の国らしい気がしますね。日本だとどうなるのでしょう。
      日本版クラス・アクション法(消費者裁判手続特例法)は、アメリカの物とは色々違いがあるそうです。
      http://www.bengo4.com/topics/1240/ [bengo4.com]

      親コメント
    • 死亡で相続したとか会社が合併で消滅したとか、
      そういう訴訟の承継もあるよ。
      というかないとやり直すはめになって面倒くさい。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2014年12月14日 19時21分 (#2728107)

      >カリフォルニア北部地区連邦地裁のYvonne Gonzalez Rogers判事は対象となる可能性のある消費者が多いとして要求を拒否していた。

      この判断が出来るのは判決が出てからじゃないのかな?とか思って、
      これを理由に要求を拒否ってのがなんか腑に落ちない。

      当初の原告全員が対象外だったのに、何を根拠に可能性云々って言ってるのか。
      「多くの対象者の中から、たまたま対象外の人を原告に選んじゃいました(・ω<)テヘペロッ☆」ってこと?

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      • 今回の訴訟では2006年9月12日から2009年3月31日までにAppleから直接iPodを購入した米国の個人または法人が対象で、個別に除外の申し出がない限りクラスに含まれることになります。除外の申し出受付期間は2012年7月30日で終了していますし、iPodの販売台数からみても相当数が対象となっていると考えられます。

        原告側の弁護士はAppleが提供した影響を受けるiPodのリストが差し替えられたことで今回のような事態になったと言いたいのだと思いますが、判事としては審理が始まる前に確認しておけということなのでしょう。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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