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アップルストアの元従業員ら、店から出る際の「持ち物チェック」にかかる時間に対する給料支払いを求め訴訟を起こす」記事へのコメント

  • 契約至上主義だから契約で持ち物チェック中の従業員の扱いがどうなっているのか次第かと。
    仮にチェック中の扱いについて明記されていないのだとしたらそれも勤務に含むかどうか?という話だと思うが。

    # 会社入口でテロ対策なんかで持ち物チェックをされる場合、就業時間でなくても門でチェックされる時間も勤務時間だから給料を払えというのに近いのか?

    • by Anonymous Coward

      それが強制であるなら労働時間に含まれると言うのは何ら変わらない事だろ。
      労働そのものだけでなく労働の準備や後処理も労働時間の内。

      • by Anonymous Coward on 2013年08月01日 13時35分 (#2432605)

        労働の準備には通勤時間も含まれると思いますが通勤時間の賃金を請求してもいいですか?
        スーツも仕事の備品に含まれると思うのでスーツ代も請求していいですか?

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2013年08月01日 14時42分 (#2432664)

          日本の場合と言うことでマジレスします。

          労働の準備には通勤時間も含まれると思いますが

          一般的に、労働時間に入るのは「使用者の支配下に入ったときから」なので、会社に到着するまでは労働時間とは見なされないでしょう。
          会社に到着後ならば、別の場所に移動する場合の移動時間は、既に使用者の支配下に入っているので労働時間になるということでしょう。
          直行/直帰の場合には、その行動に入った時点で使用者の支配下を離れているので(どこかに寄ろうが、帰りに一杯ひっかけようが自由ですよね)、これは通勤時間と同じ(=労働時間ではない)と見なす場合が多いでしょう。
          但し、通常の通勤とは大きく離れているような出張先からの直帰などの場合には、会社の最寄りの駅あたりまでの移動時間を出張の日当等に含める場合もありますね。
          ※ 労災の判断は別(おうちを出たときから、おうちに帰るまでが遠足です。但し、普段と違う場所や手段で通勤していたり、大幅に寄り道等をしている場合ははじかれる場合があるので注意)。

          スーツも仕事の備品に含まれると思うので

          含まれます。
          ですが、その分の経費は既に給与に含まれているとお考えください。
          会社に着ていくスーツやワイシャツ、身だしなみを整えるための散髪代、会社で必要とされるスキルを身につけるための自己出費、などは必要経費として所得から控除されます(=この分には課税されません)。
          サラリーマン(給与所得者)の場合の所得税計算の「給与所得控除」というどんぶり勘定(笑)は、そういうものです。
          つまり、スーツは仕事の備品として認められますが、その分の費用は既に給与として受け取っている、ということになります。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            特別支出枠とかいうやつで、来年からはサラリーマンでも申告できるようになるとかなんとか。
            仕事用の服飾費、仕事のための自己研鑚費用などなど。

        • by Anonymous Coward
          > 通勤時間の賃金を請求してもいいですか?
          通勤中も会社の指揮管理下にあるなら当然請求していいです。
          自由な手段で通勤し、通勤中に好きなことしてるなら、当然請求できません。 > スーツ代も請求していいですか?
          服装が会社の指揮管理下にあるなら当然請求していいです。
          でも別に裸で通勤することは禁じられていませんよね?

人生unstable -- あるハッカー

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