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トピックに書いてないけど、大事そうなんでCNET JAPANから引用しとく。事実上、賠償額の減額みたい。
> Koh氏は1カ所、サムスンが「故意に」Appleの権利を侵害したという部分には異論を唱えている。> これにより、Appleは3倍の損害賠償額を請求できなくなる。もし、Koh氏が陪審のこの判断に同意していたら、Appleはサムスンから3倍の損害賠償金を受け取ることができただろう。
ああ、サムスンが7件の権利侵害をしたと陪審員が評決し、Kohもそれに基本的に同意したが、一点「故意性」については退けたので賠償額は減ったという話か。タイトルのつけかたがまずいよ。
特許の存在を知りつつ無視(侵害)したのに故意性がないってよく分からんな。
サムスンはAppleの特許を知っていたが、有効な先行例があるためその特許は無効だと思ってた。したがって、特許権を侵害していないと認識していたので、故意がない。なので、懲罰的損害賠償(3倍ルール)は認められなかった。
判決を見たわけではないですが、上に書かれているのを読む限り、こういうことでは。
だいたいあってる
なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?
「店の外に置いてあったから勝手に持っていっていいと思った。盗んだつもりはない」って言ってるようなもん。
私は米国特許法は専門ではないですが、報道内容から伺えるのは、先行例があれば特段手続を踏まずとも特許権は効力を有しない、というルールなのでは。それとも、そのルールが不当だ、というご趣旨でしょうか?その喩えはだいぶ場面が違うと思います。
私も米国特許法に詳しいわけではありませんが、さすがに自動的に無効になるようなルールは無いと思います。米国は特許を比較的認めやすく、問題があれば後で取り消すという運用と理解しています。すなわち、特許は絶対的なものではないという考えが背景にあるのではないでしょうか。もちろん確実を期すなら先に特許無効の申立をすべきでしょうが、わざわざそのために時間やコストを掛けず、もし訴えられたらその時に争えば良いというのも企業の選択としてあり得ると思います。
今回の判決文を見てみますと、連邦高裁の判例を引用しつつ「客観的な故意(objective wilfullne
うーん、判決文は入手してないのですが、↓この文献とか(あまり権威はないですが…汗)を見ていて、先行技術の存在などにより新規性の要件(35 U.S.C. §102)を満たさないと特許権は当然に無効だけれど、その立証責任は無効を主張する側にある、という話だと思ってました。http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/paten... [jpaa.or.jp]なので、特許権侵害で訴えられた被告としては、無効だから侵害じゃないとか、というのが抗弁になり、自分から先に訴える場合には(取消しを求めるのではなく)無効であることの確認を求める訴訟になるのかな、と。
いずれにせよ、ありがとうございます。もっと自信をもって発言できるよう、もうちょっと勉強します。
それは国ごとのルールに則ってるだけだからなんとも。アメリカは、どちらが正しいかはモメてから考えるって方針なんだから、モメて見て決着がつくまでは盗むも盗まないもない。
>なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?なんで?「取りあえずは皆が自分の都合の良いように考えて行動し、利害がぶつかった時に裁判で白黒付ける」ってのが一般的な基準と看做されるってだけだよ?当人は問題無いって思って居るのならそのまま使うだけ。対処が必要なのは常に「問題が有る」と思う方だよ。
故意性よりも、Appleが損害賠償金額を盛ってるのに立証をおろそかにしたから、勝たせる必要はない、というのは判事の判断なんでしょう。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
故意だと3倍 (スコア:3, 参考になる)
トピックに書いてないけど、大事そうなんでCNET JAPANから引用しとく。事実上、賠償額の減額みたい。
> Koh氏は1カ所、サムスンが「故意に」Appleの権利を侵害したという部分には異論を唱えている。
> これにより、Appleは3倍の損害賠償額を請求できなくなる。もし、Koh氏が陪審のこの判断に同意していたら、Appleはサムスンから3倍の損害賠償金を受け取ることができただろう。
Re: (スコア:0)
ああ、サムスンが7件の権利侵害をしたと陪審員が評決し、Kohもそれに基本的に同意したが、一点「故意性」については退けたので賠償額は減ったという話か。
タイトルのつけかたがまずいよ。
Re:故意だと3倍 (スコア:0, 荒らし)
特許の存在を知りつつ無視(侵害)したのに故意性がないってよく分からんな。
Re:故意だと3倍 (スコア:1)
サムスンはAppleの特許を知っていたが、有効な先行例があるためその特許は無効だと思ってた。したがって、特許権を侵害していないと認識していたので、故意がない。なので、懲罰的損害賠償(3倍ルール)は認められなかった。
判決を見たわけではないですが、上に書かれているのを読む限り、こういうことでは。
Re: (スコア:0)
だいたいあってる
Re: (スコア:0)
なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?
「店の外に置いてあったから勝手に持っていっていいと思った。盗んだつもりはない」
って言ってるようなもん。
Re:故意だと3倍 (スコア:2)
私は米国特許法は専門ではないですが、報道内容から伺えるのは、先行例があれば特段手続を踏まずとも特許権は効力を有しない、というルールなのでは。それとも、そのルールが不当だ、というご趣旨でしょうか?その喩えはだいぶ場面が違うと思います。
Re: (スコア:0)
私も米国特許法に詳しいわけではありませんが、さすがに自動的に無効になるようなルールは無いと思います。
米国は特許を比較的認めやすく、問題があれば後で取り消すという運用と理解しています。
すなわち、特許は絶対的なものではないという考えが背景にあるのではないでしょうか。
もちろん確実を期すなら先に特許無効の申立をすべきでしょうが、わざわざそのために時間やコストを掛けず、もし訴えられたらその時に争えば良いというのも企業の選択としてあり得ると思います。
今回の判決文を見てみますと、連邦高裁の判例を引用しつつ「客観的な故意(objective wilfullne
Re:故意だと3倍 (スコア:1)
うーん、判決文は入手してないのですが、↓この文献とか(あまり権威はないですが…汗)を見ていて、先行技術の存在などにより新規性の要件(35 U.S.C. §102)を満たさないと特許権は当然に無効だけれど、その立証責任は無効を主張する側にある、という話だと思ってました。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/paten... [jpaa.or.jp]
なので、特許権侵害で訴えられた被告としては、無効だから侵害じゃないとか、というのが抗弁になり、自分から先に訴える場合には(取消しを求めるのではなく)無効であることの確認を求める訴訟になるのかな、と。
いずれにせよ、ありがとうございます。もっと自信をもって発言できるよう、もうちょっと勉強します。
Re: (スコア:0)
それは国ごとのルールに則ってるだけだからなんとも。
アメリカは、どちらが正しいかはモメてから考えるって方針なんだから、モメて見て決着がつくまでは盗むも盗まないもない。
Re: (スコア:0)
>なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?
なんで?
「取りあえずは皆が自分の都合の良いように考えて行動し、利害がぶつかった時に裁判で白黒付ける」
ってのが一般的な基準と看做されるってだけだよ?
当人は問題無いって思って居るのならそのまま使うだけ。
対処が必要なのは常に「問題が有る」と思う方だよ。
Re: (スコア:0)
故意性よりも、Appleが損害賠償金額を盛ってるのに立証をおろそかにしたから、勝たせる必要はない、というのは判事の判断なんでしょう。