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トピックに書いてないけど、大事そうなんでCNET JAPANから引用しとく。事実上、賠償額の減額みたい。
> Koh氏は1カ所、サムスンが「故意に」Appleの権利を侵害したという部分には異論を唱えている。> これにより、Appleは3倍の損害賠償額を請求できなくなる。もし、Koh氏が陪審のこの判断に同意していたら、Appleはサムスンから3倍の損害賠償金を受け取ることができただろう。
ああ、サムスンが7件の権利侵害をしたと陪審員が評決し、Kohもそれに基本的に同意したが、一点「故意性」については退けたので賠償額は減ったという話か。タイトルのつけかたがまずいよ。
特許の存在を知りつつ無視(侵害)したのに故意性がないってよく分からんな。
サムスンはAppleの特許を知っていたが、有効な先行例があるためその特許は無効だと思ってた。したがって、特許権を侵害していないと認識していたので、故意がない。なので、懲罰的損害賠償(3倍ルール)は認められなかった。
判決を見たわけではないですが、上に書かれているのを読む限り、こういうことでは。
なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?
「店の外に置いてあったから勝手に持っていっていいと思った。盗んだつもりはない」って言ってるようなもん。
私は米国特許法は専門ではないですが、報道内容から伺えるのは、先行例があれば特段手続を踏まずとも特許権は効力を有しない、というルールなのでは。それとも、そのルールが不当だ、というご趣旨でしょうか?その喩えはだいぶ場面が違うと思います。
私も米国特許法に詳しいわけではありませんが、さすがに自動的に無効になるようなルールは無いと思います。米国は特許を比較的認めやすく、問題があれば後で取り消すという運用と理解しています。すなわち、特許は絶対的なものではないという考えが背景にあるのではないでしょうか。もちろん確実を期すなら先に特許無効の申立をすべきでしょうが、わざわざそのために時間やコストを掛けず、もし訴えられたらその時に争えば良いというのも企業の選択としてあり得ると思います。
今回の判決文を見てみますと、連邦高裁の判例を引用しつつ「客観的な故意(objective wilfullness)」の有無を検討しています。過去の判例によれば、「被告(Samsung)の行動が有効な(valid)特許の侵害を構成する可能性が客観的に高い」ことを原告(Apple)が明白な証拠により立証する必要があるようです。他方で被告は「客観的に合理的な抗弁」があれば、「客観的な故意」は認められないようです。したがって、特許が無効だと信じる客観的に合理的な根拠をSamsungが示したことで、「客観的な故意」は成立しないという判断に至ったと考えられます。
素人的な考えでは、特許が成立している以上はSamsungも侵害するかもしれないと認識していたと思われるので「未必の故意」が成立し、懲罰的損害賠償の対象となりそうなのですが、連邦高裁がそのようなロジックで判断している以上は、連邦地裁は従うしかないでしょうね(英米法では先例に拘束されるため)。
うーん、判決文は入手してないのですが、↓この文献とか(あまり権威はないですが…汗)を見ていて、先行技術の存在などにより新規性の要件(35 U.S.C. §102)を満たさないと特許権は当然に無効だけれど、その立証責任は無効を主張する側にある、という話だと思ってました。http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/paten... [jpaa.or.jp]なので、特許権侵害で訴えられた被告としては、無効だから侵害じゃないとか、というのが抗弁になり、自分から先に訴える場合には(取消しを求めるのではなく)無効であることの確認を求める訴訟になるのかな、と。
いずれにせよ、ありがとうございます。もっと自信をもって発言できるよう、もうちょっと勉強します。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
故意だと3倍 (スコア:3, 参考になる)
トピックに書いてないけど、大事そうなんでCNET JAPANから引用しとく。事実上、賠償額の減額みたい。
> Koh氏は1カ所、サムスンが「故意に」Appleの権利を侵害したという部分には異論を唱えている。
> これにより、Appleは3倍の損害賠償額を請求できなくなる。もし、Koh氏が陪審のこの判断に同意していたら、Appleはサムスンから3倍の損害賠償金を受け取ることができただろう。
Re: (スコア:0)
ああ、サムスンが7件の権利侵害をしたと陪審員が評決し、Kohもそれに基本的に同意したが、一点「故意性」については退けたので賠償額は減ったという話か。
タイトルのつけかたがまずいよ。
Re: (スコア:0, 荒らし)
特許の存在を知りつつ無視(侵害)したのに故意性がないってよく分からんな。
Re: (スコア:1)
サムスンはAppleの特許を知っていたが、有効な先行例があるためその特許は無効だと思ってた。したがって、特許権を侵害していないと認識していたので、故意がない。なので、懲罰的損害賠償(3倍ルール)は認められなかった。
判決を見たわけではないですが、上に書かれているのを読む限り、こういうことでは。
Re: (スコア:0)
なら先に特許無効の申し立てをすべきなんじゃないの?
「店の外に置いてあったから勝手に持っていっていいと思った。盗んだつもりはない」
って言ってるようなもん。
Re: (スコア:2)
私は米国特許法は専門ではないですが、報道内容から伺えるのは、先行例があれば特段手続を踏まずとも特許権は効力を有しない、というルールなのでは。それとも、そのルールが不当だ、というご趣旨でしょうか?その喩えはだいぶ場面が違うと思います。
Re:故意だと3倍 (スコア:0)
私も米国特許法に詳しいわけではありませんが、さすがに自動的に無効になるようなルールは無いと思います。
米国は特許を比較的認めやすく、問題があれば後で取り消すという運用と理解しています。
すなわち、特許は絶対的なものではないという考えが背景にあるのではないでしょうか。
もちろん確実を期すなら先に特許無効の申立をすべきでしょうが、わざわざそのために時間やコストを掛けず、もし訴えられたらその時に争えば良いというのも企業の選択としてあり得ると思います。
今回の判決文を見てみますと、連邦高裁の判例を引用しつつ「客観的な故意(objective wilfullness)」の有無を検討しています。
過去の判例によれば、「被告(Samsung)の行動が有効な(valid)特許の侵害を構成する可能性が客観的に高い」ことを原告(Apple)が明白な証拠により立証する必要があるようです。
他方で被告は「客観的に合理的な抗弁」があれば、「客観的な故意」は認められないようです。
したがって、特許が無効だと信じる客観的に合理的な根拠をSamsungが示したことで、「客観的な故意」は成立しないという判断に至ったと考えられます。
素人的な考えでは、特許が成立している以上はSamsungも侵害するかもしれないと認識していたと思われるので「未必の故意」が成立し、懲罰的損害賠償の対象となりそうなのですが、連邦高裁がそのようなロジックで判断している以上は、連邦地裁は従うしかないでしょうね(英米法では先例に拘束されるため)。
Re:故意だと3倍 (スコア:1)
うーん、判決文は入手してないのですが、↓この文献とか(あまり権威はないですが…汗)を見ていて、先行技術の存在などにより新規性の要件(35 U.S.C. §102)を満たさないと特許権は当然に無効だけれど、その立証責任は無効を主張する側にある、という話だと思ってました。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/paten... [jpaa.or.jp]
なので、特許権侵害で訴えられた被告としては、無効だから侵害じゃないとか、というのが抗弁になり、自分から先に訴える場合には(取消しを求めるのではなく)無効であることの確認を求める訴訟になるのかな、と。
いずれにせよ、ありがとうございます。もっと自信をもって発言できるよう、もうちょっと勉強します。