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なぜサムソンの通信技術特許関係が強制特許実施権の対象になって、アップルのPDAインターフェイスの特許が強制特許実施権の対象にならないのだろうか。
なぜPDAインターフェイスの特許が、"強制特許実施権 [jpo.go.jp]に値すると考えられるのでしょうか。大抵は「公共の利益のためであり、かつ他の技術では不可避,あるいは現実的な代替の技術が見つかっていない」であることが必要なはず。パリ条約では外国企業の技術だからといって恣意的に強制実施権を発動することは許されません。
第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
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強制特許実施権 (スコア:0)
なぜサムソンの通信技術特許関係が強制特許実施権の対象になって、アップルのPDAインターフェイスの特許が強制特許実施権の対象にならないのだろうか。
Re: (スコア:0)
なぜPDAインターフェイスの特許が、"強制特許実施権 [jpo.go.jp]に値すると考えられるのでしょうか。
大抵は「公共の利益のためであり、かつ他の技術では不可避,あるいは現実的な代替の技術が見つかっていない」であることが必要なはず。パリ条約では外国企業の技術だからといって恣意的に強制実施権を発動することは許されません。
第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。