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Apple、iCloud の名称使用で訴えられる 」記事へのコメント

  • どう考えても落ち度はあると思う。 登録はしてないけど、その名前を考えたのは俺だと言い始めたら、なんだって可能になってしまうわけで。
    • by tmiura (6268) on 2011年06月14日 13時57分 (#1970095) 日記

      米国の場合、特許庁に商標登録していなくても一定地域で一定の商品または役務について商売の実績があってそこの市場でこの名前はあそこのあれかと認知されていればcommon law trademarkと扱われるようですよ。

      逆に、既に実績があって認知が得られているかまたはこれから広く商売する予定がある場合にしか商標登録が許されないそうな。日本みたいに取り敢えず登録しとけというのが成立するのとは制度が違うと。

      つまり、米国なのでこの事例ではiCloud Communications社にはサービス提供の実績があるのですから、落ち度はないということになります。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2011年06月14日 16時08分 (#1970184)

        日本の商標法3条1項柱書きは以下のようになっています。

        自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については(中略)商標登録を受けることができる。

        つまり、日本においても、使用(していない|する予定がない)場合には商標登録を受けられません。実際に、「こいつこの標章を使用(しなさそう|できなさそう)だな」って場合には拒絶理由が通知され、現に使用していること、または3~4年以内に使用開始する意思があることの証明(例えば事業計画書とかの提示)を求められます(参考:商標審査基準 [jpo.go.jp])。

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