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「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」は認められないことになっています(商標法4条1項15号)。つまり、モノの出所がちゃんと区別できなくちゃいけないのです。自社内製品に紛らわしい名前をつけまくったとしても、その出所が他社と混同されないのであれば、構わないだろうと思います。
たとえば「雑誌のジャンプ」を例にすると週刊ジャンプ・月刊ジャンプ・フレッシュジャンプ・Vジャンプ・赤マルジャンプ・青マルジャンプジャンプスクエア・ヤングジャンプ・スーパージャンプ・ウルトラジャンプ・ビジネスジャンプなどなどあります(ありました)が、どれも集英社刊であるため、客が間違った「ジャンプ」を買ったとしても大元である集英社の売上を奪うわけではない(なんにしろ集英社が儲かる)のでOKなわけです。
# 集英社が実際どんな形で商標取ってるのか知りませんが。
しかし「雑誌のサンデー」だと、小学館の『少年サンデー』と、実業之日本社の『漫画サンデー』、さらには毎日新聞社の『サンデー毎日』のような例もあるわけで…。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
なぜ8年もほっとかれたの? (スコア:-1, オフトピック)
サブマリンでわからなかったとか?
発表自体が秘密だから?
富士通に部品発注しているとから、なんとかなると思ったとか。。
Re: (スコア:5, 参考になる)
アップルの主張はiPodの名称を承知の上でiPADという商標登録申請したのだというのでしょう。
iPodとiPad、聞いたり見たりして紛らわしい商標が既に類似商品群にある場合、商標登録申請は通りません
海外の状況は分かりませんが、国内で見るとiPodの商標は類似商品群11B01電気通信機械器具および11C01電子応用機械器具及びその部品で取得していますね。
参考:特許電子図書館 類似商品・役務審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm [jpo.go.jp]
Re:なぜ8年もほっとかれたの? (スコア:0, 既出)
そんな紛らわしい名前を同じ会社の別商品に使うのは,問題ないのでしょうか?
Re:なぜ8年もほっとかれたの? (スコア:1)
例えばA社が「ほげほげホワイト」という商標を既に登録していれば、他社は類似商品群では「ほげほげゴールド」という商標は取得できません。
「ほげほげ+色」はA社の商標と紛らわしいとされ、A社のみが「ほげほげゴールド」という商標を取得でき、シリーズ商品として発売できるわけです。
Re:なぜ8年もほっとかれたの? (スコア:1, 参考になる)
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」は
認められないことになっています(商標法4条1項15号)。
つまり、モノの出所がちゃんと区別できなくちゃいけないのです。
自社内製品に紛らわしい名前をつけまくったとしても、
その出所が他社と混同されないのであれば、構わないだろうと思います。
たとえば「雑誌のジャンプ」を例にすると
週刊ジャンプ・月刊ジャンプ・フレッシュジャンプ・Vジャンプ・赤マルジャンプ・青マルジャンプ
ジャンプスクエア・ヤングジャンプ・スーパージャンプ・ウルトラジャンプ・ビジネスジャンプ
などなどあります(ありました)が、どれも集英社刊であるため、客が間違った「ジャンプ」を買ったとしても
大元である集英社の売上を奪うわけではない(なんにしろ集英社が儲かる)のでOKなわけです。
# 集英社が実際どんな形で商標取ってるのか知りませんが。
Re: (スコア:0)
しかし「雑誌のサンデー」だと、小学館の『少年サンデー』と、実業之日本社の『漫画サンデー』、さらには毎日新聞社の『サンデー毎日』のような例もあるわけで…。