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非公認Mac互換機メーカーPsystarとAppleとの訴訟、和解協議に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    実質Appleの勝利って感じですかね。
    今のAppleが折れて他社へのOS供給や容認なんて考えられそうもないですからね。
    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      実質Appleの勝利って感じですかね。
      実質負けです。

      裁判でのAppleの主張が全面的に認められない限りPsystar社は何らかのリベートを得る訳ですが、和解協議ってのはそれを歩み寄るって事だから。
      でもってPsystarに全く利が無いならPsystarが和解に応じる理由が無い。
      「こっちの一方的意見のまま裁判ナシで手打ちにしない?」って言われて応じるヤツは居ないよね。

      Apple的に和解に持って行くのは裁判所から明示的に一般販売を命じられるのがイヤって可能性も高いんじゃないかな。
      この頃の欧州の反応なんぞ見ていると「Macが自社ハードでないと動かない様にするのは不正競争に繋がる」とか言い出しかねない。
      MSへの対応なんぞ見ていると叩ける時に叩いて置こうと思っても不思議では無いし。

      そうすればその時点でMacのハードってのは終わっちゃう可能性が有る。

      • Re: (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward
        >裁判でのAppleの主張が全面的に認められない限りPsystar社は何らかのリベートを得る訳ですが、和解協議ってのはそれを歩み寄るって事だから。
        >でもってPsystarに全く利が無いならPsystarが和解に応じる理由が無い。
        とは限らないでしょうね。
        Psystar側の主張している独禁法での対抗が無理と判断して
        やはりApple側のライセンス違反での主張に対して打開策が無く
        裁判での決着で途方もない賠償金を請求されるより和解で少しでも
        賠償金を和らげたいって思惑がPsystar側にある可能性がある。

        そもそもハード固定で売っている商品のシステムを別のシステムで使えなくなっているのが
        独禁法に引っかかるのか?って疑問もありますからね。
        • by Anonymous Coward on 2008年10月21日 22時05分 (#1441881)
          >> そもそもハード固定で売っている商品のシステムを別のシステムで使えなくなっているのが
          >> 独禁法に引っかかるのか?って疑問もありますからね。

          もしも「プレインストール以外に入手不可能」とか「ハードを持ってない人には売ってもらえない」とかいう話が争点ならまだしも,(アップグレード用というライセンスだとしても)ソフトウェア単体で売っているものを想定外のハードで使うことを禁止しようとするのが問題なんだと思いますけど.つまり,Appleが「ハードウェアを確認したお客様にしか売りません」「1台にしかインストールしないでね」「リバースエンジニアリングして改造するのは禁止」くらいなら問題にならないはずですが,その客が(その1台分のインストール権を使って)どのハードにインストールするかを縛るという行為が黒に近いグレーなんですよ.

          もしこれがソフトウエアじゃない一般的な商売であれば,本来は買ったものをどう使おうが客の自由です.売った側が「自社製品との組み合わせでないと動かないように,技術的に縛りを入れた」という場合でも,その縛りを技術的にクリアして使うこと禁止するような権限は誰にも無いです.ニンジンをどんな料理に使おうが自由だし,本をバラしてスクラップブックにまとめるのも自由だし,自分の車の純正パーツを取り外して別の車に使うのも自由です.だって買ったんだから,自分のものでしょ?もちろん「改造したらサポートしませんよ」という権限はありますが,自己責任で改造するのは客の自由です.

          でも,ソフトウェアの場合に上記のように「好きにして良い」となると,無限にコピーできてしまったり,リバースエンジニアリングで知的財産が盗まれてしまうため,そういう販売側の権利を保護するためにライセンスで縛りを入れているのが現状なわけです.その場合,ライセンスとして「n台までしかインストールしないでね」みたいに,そのソフトウエア自体の利害に関係する条件を入れるのは妥当だとしても,本来はそれと独立なはずの「XX社製以外のハードで使っちゃダメよ」みたいな縛りを入れるのは,ライセンスによる縛りの本来の目的から逸脱しています.つまり,ここで「MacOS Xの独占的な立場を悪用した可能性がある」という話になるわけです.で,法的には「客の権利を過度に制限しているから,そんな条件は無効」となる判断もあり得るわけですね.例えば,プリンタメーカが知財という面倒くさい手段を使って非純正カートリッジを締め出そうとしてるのはそういう理由です.

          Appleの場合,以前はIntel CPUじゃなかったために前者の縛りが自動的に機能してましたし,本当は今もそうやって縛るべき話なんですよ.そういう技術的に実現するべき縛りをライセンスで実現しようとしてるから,こういう法的にビミョーな状態になっちゃってるわけです.

          #…っていう自覚があるから,和解協議なんでしょうけどね.おそらくAppleは近いうちにもっと強いハードウェア的縛りを入れてくるんじゃないですかね.
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2008年10月22日 0時08分 (#1441964)
            >だって買ったんだから,自分のものでしょ?

            MacでMacOSXを使うライセンスを購入しただけ。
            使うためにはインストールする必要があるからメディアも付属しているだけ。

            「1パッケージ1台のみインストール可能」は受け入れて、「Macのみにインストール可能」
            は受け入れないの? どちらもライセンスによる縛りなのに。

            「買ったんだから自分のもんでしょ?」が通るなら「複数台に入れようが自分の勝手でしょ?」
            と大きな声で主張すればいいのに、何故しないの?

            ライセンスに従ったり従わなかったり、訳わかんないユーザが多いね。

            >おそらくAppleは近いうちにもっと強いハードウェア的縛りを入れてくるんじゃないですかね.

            おそらくそうなるだろうね。迷惑な話だ。
            きちんとライセンスに従っているユーザが気軽に使えなくなるような縛りだけはやめて欲しいもんだ。
            親コメント
            • Re:結局のところ (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2008年10月22日 15時22分 (#1442370)
              > 「買ったんだから自分のもんでしょ?」が通るなら「複数台に入れようが自分の勝手でしょ?」
              > と大きな声で主張すればいいのに、何故しないの?

              > ライセンスに従ったり従わなかったり、訳わかんないユーザが多いね。

              米国の法律がどうなっているかは詳しくしりませんが、日本の法律であれば両者は明らかに違います。「特定のPCにのみインストールを許可」というのはあくまでライセンス証書に書かれた民事契約であり、「複数のPCにインストールして使用する」というのはライセンス証書に書かれた民事契約であるとともに、著作権法に定められた「複製権の侵害」となるからです。
              ここで、使用許諾契約は民事契約であるため、契約をする/しないは当事者が任意に選択できます。契約をしない限り、ここに書かれた条項に縛られる謂れはありません。一方、著作権法による複製権は契約ではなく、法律に定められた権利ですから、遵守する「義務」があります。

              使用許諾契約をよく読むと、ユーザーは契約に同意することでそのソフトウェアを使用する権利を得るとあります。また、同意しない場合には「商品を返品したうえでメーカーから返金を受ける」とされています。しかし仮にここで使用許諾に同意しなかったからといって、購入した商品を返品する法的な根拠は、少なくとも日本の法律にはありません。商品を返却して返金を受けるという行為は、あくまで使用許諾契約書に定められているものであり、契約を締結していない以上はその契約に従う義務は無いからです。

              ここで使用許諾への同意を選ばなかったユーザーは、日本の法律が許す限り、そのソフトウェアパッケージをどのようにも使用できるはずです。契約に同意していない契約書に書かれた条項に従う義務はありません。ソフトウェアを本棚に積みっぱなしにしていても、CDをコースター代りにしても、その行為が法律に触れない限り罰せられることはありません。パッケージソフトには「開封すれば使用許諾に同意したとみなす」という、いわゆるシュリンクラップ契約とよばれる契約形態がありますが、これについての実効性が疑問視されていることはご存じの通り。

              では使用許諾に同意しなければソフトウェアはコピーし放題かといえば、そんなことはありません。ソフトウェアは日本の法律では「著作物」として扱われ、著作権法による保護をうけるためです。著作権法では著作者に対して独占的な複製権を認めており、著作者の許可を持たない第三者が勝手な複製を作成することはできません。コンピュータへのインストールや使用も「複製」とされますから、通常であれば、使用許諾に同意しない限りは、ソフトウェアをインストールして使用することはできません。企業内・学内・あるいは個人間売買でソフトウェアの不正コピーが摘発されるのは、著作権法に定めるところの複製権を侵害するためです。

              しかしご存じのように著作権法には「私的複製の例外」があります。これによれば、家庭内における限られた範囲に限られるのであれば、著作物の複製であっても、著作者が持つ複製権を侵害することは無い、とされます。つまり個人ユーザーに限って言えば

              ソフトウェアの複製が私的利用の範囲内に限られ
              該当ソフトウェアの使用許諾を締結していない

              状態であれば、たとえどのような使い方をしても法には触れないはずです。

              この考えでいけば「複数台にインストールして使用してもいいだろ」と「別の(Mac以外の)マシンにインストールして使用してもいいだろ」という要求が違うものであることがわかると思います。前者は私的利用の範囲を逸脱する可能性が高く(複数のPCがすべて家庭内の限られた範囲でしか使用されない場合は別)、後者は私的利用の範囲を逸脱しないからです。
              親コメント
              • by attu (959) on 2008年10月23日 17時17分 (#1443108)
                > 複数のPCがすべて家庭内の限られた範囲でしか使用されない場合は別

                私一人暮らしで家にデスクトップPCが5台あるんですけど、Windows使いたいから
                パッケージ1本買ってきました。
                5台のPC全部にインストールして使っていいってことですか?
                親コメント
          • by Anonymous Coward
            それってたとえばPS3のファームウェアを誰か改造してPPC環境で動くようにできたとしてもソニーは文句が言えないって事ですか?

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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