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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
報道の特権 (スコア:3, 興味深い)
ただし、Appleの主張は、実際に行われたのは情報の窃盗であり、報道の自由の名の元に、保護を
Re:報道の特権 (スコア:1)
アメリカの報道の自由は、放送局、新聞、雑誌のみに与えられた特権なのか?
で、アメリカのことには俺はあまり興味ないけど、「記者クラブ特権を持っており」の「特権」って、日本でも報道の自由はそれらに与えられた特権と言う前提で述べているの?
日本の週刊誌は、名誉毀損やプライバシーの侵害で訴えられた時に、事実の真実性の証明でソース元を晒さなかったことやプライバシーを侵害しても晒す必要性で何度も負けているのでは?
報道の自由は、それらに与えられた特権ではなく、一般人も持っている物と思ってたよ。
で、他人の権利を侵害しても晒す必要性とのバランスだと思ってた。
それと、http://www.pref.nagano.jp/hisyo/press/kisya.htm とかを読むと、情報の入手の問題で、報道の自由とはちょっと違う気がする。
著作権法10条2項では
>事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
と言うことになっているし、「政治上の演説等の利用」第40条1項に
>公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
となっている。
「同一の著作者のものを編集して利用する場合」とは「○○氏の文集」みたいな奴の作成の話だから関係無いので、生中継に拘らなければ「記者クラブ特権は報道の自由とは直接は関係無い」気がする。特に、「ソース元の開示の必要性」と「記者クラブ特権」が関係あるようには全く感じないけど....
報道機関の特権は、
40条2項の
>国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
と、新聞紙、雑誌、放送、有線放送に限定している程度なんじゃ?
話を戻して、
「アップル社の情報漏洩訴訟、本当の争点は何か」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050328105.html では、争点の話が書かれているね。
企業秘密は日本ならば不正競争防止法かな? http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM に引っかかるか微妙だな。
営業秘密であろうとも、不正利益を上げる目的か、損害を与える目的でなければ引っかからないよね。
問題のアメリカでの話しでは
>EFFは上訴し、こう主張している。「合衆国憲法修正第1条がこれほど安易に適用外とされることはあってはならない。喫煙の危険を暴露するというような、報道における重要な内部告発の多くも、情報の公開を阻もうとする企業によって企業秘密だと主張されかねない」
>
> だが、クラインバーグ裁判官が指摘したように、「すべての人に影響が及ぶ、健康や安全、福祉を脅かす危険を暴く内部告発者」と、「情報を求める一般大衆の飽くなき欲望を満たすだけの行為」に従事する人たちの間には、明確な違いがある。
http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050328105.html
と裁判官は述べているよね。
これって、「ブロガー(EFFの呼び方では「オンライン・ジャーナリスト」)」には「報道の特権はない」と言っているのではなく、報道の内容に関して「目的の不順さ」を持って「報道の特権はない」と言っているのでは?
開発中の商品情報が営業秘密とされているのに、それを安易に晒す行為に何もなす術がなくて良いと思っている人って多いのだろうか?
開示されなければ解雇などの強い処罰だけではなく、「なんでしたのよ。もう止めろよ」と注意することすら出来ないよな。
Re:報道の特権 (スコア:0)
長い。あるいは、「いろいろあった」。