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Appleからの侵害警告でY'z Dockが公開中止」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
    (中略)
    三 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品
    • by Anonymous Coward on 2003年06月28日 14時58分 (#347345)
      Y'z Dockがフリーウェアなら、商品ではないので、
      不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。
      親コメント
      • by DB-researcher (10541) on 2003年06月28日 17時36分 (#347466) ホームページ 日記

        Y'z Dockがフリーウェアなら、商品ではないので、
        不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。


        不正競争防止法Q&A [infoweb.ne.jp]によると、不正競争防止法の実際の適用では、「商品」および「営業」をかなり広く解釈するそうです。ですから、上記のような主張が裁判で認められない可能性は十分にあるでしょうね。プログラムが「商取引の対象となり得るような有体物」であるかどうかについても同様。予断は禁物です。
        --
        _.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
        物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
        親コメント

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