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Y'z Dockがフリーウェアなら、商品ではないので、 不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
不正競争防止法第二条第三号 (スコア:2, 興味深い)
(中略)
三 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
ちなみにMacOSXの発売は2001年3月
フリーウェア≠商品 (スコア:1, 興味深い)
不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。
Re:フリーウェア≠商品 (スコア:2, 参考になる)
不正競争防止法Q&A [infoweb.ne.jp]によると、不正競争防止法の実際の適用では、「商品」および「営業」をかなり広く解釈するそうです。ですから、上記のような主張が裁判で認められない可能性は十分にあるでしょうね。プログラムが「商取引の対象となり得るような有体物」であるかどうかについても同様。予断は禁物です。
_.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:1)
とあるけれど今現在新規バージョンのリリースが
続いているわけで、
「最初に発売された日」が「最新版がリリースされた日」に
なると思われる。従ってMacOSX 10.2の発売日の
2002年8月24日から起算すべき。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:0)
Mac OS Xの現状バージョンが売られた日がその起点になるんでしょうか?
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:1)
広くその機能が世間に認知されたときからっていう
特許法のような解釈でいけば、最初のバージョンか。
その商品が市場に対して有効である期間って
解釈でいけば最後のバージョンになるのかな。
自信なくなってきたな。誰か判例・ソースご存知でしょうか?
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:0)
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:0)
法律はそれほどマヌケではありませんがな。(w
Re:不正競争防止法第二条第三号 (スコア:0)