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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
まず事実関係を確認しましょう (スコア:4, 参考になる)
したがって、MSがiPodに似た技術で特許を取っている場合には、AppleはiPodの技術で特許は取れないけど、MSの特許には抵触しない(侵害していない)ということになります。
このページ [theregister.co.uk]によるとそれぞれの特許出願はこれですね。出願当初は広めに権利を主張するものなので、その内容を見た限りでは、どちらもありふれた技術のような気がしますが…。ちなみにMSの実際に特許された内容(特許公報)はまだ出てないみたいです。
Appleの特許出願 [uspto.gov]
Re:まず事実関係を確認しましょう (スコア:0)
例えばA+B+Cと言う構成を持つ特許が合った場合、
A+B+C+Dでも特許に抵触しますよ(類似性)。
A+B+Dなら抵触しませんが(差別化)。
なので、「同じものかどうか(同一性)だけで判断」は明らかな間違いです。
今回の場合、MSの特許がiPodの仕組みに包含されていればアウトです。
Re:まず事実関係を確認しましょう (スコア:1)
同一 - 類似性
類似 - 差別化
わたしと(左)AC氏(右)とは似たような概念に違う用語を充てているようです。特許の世界では、わたしの用法が一般的だと思います。
簡単に説明したので、言葉が足りない部分があったかもしれませんが、わたしが言った「類似」は、例えば、A+B+Cという発明に対して、A+B+Dのように発明の構成の一部が異なるもののことです。
一方、A+B+Cという特許がある場合、A+B+C+Dはその特許に必要なA+B+Cという構成をすべて含んでいるので、通常はDという構成を有するかどうかに関係なく、A+B+Cと同じ働きをし、同じ効果を生じます。わたしは、この発明にとって重要なA+B+Cという部分に着目して、両者は「同一」であると言っているのです。
このように考えると、「類似」した発明は、通常は特許侵害にはなりません。しかし、同一ではない部分の構成が「均等」だとみなされる場合には侵害だと判断されることがあります。「均等」という概念はちょっと難しいので、詳しくはこのあたりを読んでください。 [furutani.co.jp]