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連邦法の下では、商標に関する訴訟に敗れた者は、対象となる製品の販売により得た利益のすべてを没収され、マーク、ラベル、パッケージを破棄するよう命じられる可能性がある。
と、知的財産権法は民法709条の不法行為責任に基づく損害賠償請求よりも損害賠償額の算定が厳しいみたいですね。(不法行為は逸失利益のみ)家電メーカーに華麗な転身を遂げたいアップル様としてはここで意地張ってリスクを取るのはきついんじゃないかな。 ところで日本の商標法によると
(差止請求権)第三十六条 商標権者又は専用使用
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
このまま訴訟になった場合 (スコア:4, 参考になる)
と、知的財産権法は民法709条の不法行為責任に基づく損害賠償請求よりも
損害賠償額の算定が厳しいみたいですね。(不法行為は逸失利益のみ)
家電メーカーに華麗な転身を遂げたいアップル様としてはここで意地張ってリスクを取るのはきついんじゃないかな。
ところで日本の商標法によると
ごめんなさい。
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:2, 参考になる)
「イホン」や「イフォネ」等は、(商標の防衛的な意味では)取得してないんですね。
ITUNESに関しては「アイチューンズ」「イツネス」「イトゥネス」「イチューンズ」と申請したのに。
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:1)
あれ?日本のインターフォンメーカーがなかったっけ?
うろおぼえなんで、ごめん。
Minder