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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
別のデザインだったら? (スコア:2, すばらしい洞察)
e-oneの場合 [zdnet.co.jp]は既存の製品に似すぎていたので販売禁止になってしまいましたが、ラフスケッチの段階で同じ事を言われたのでは、パソコンに限らず何だって、新しいデザインを発表するたびに同じことを言われてしまいそうですよね…。
「ワンボックスカーのデザインは私が考え付いたんだ、ほら、ここにラフスケッチと日付と私のサインがある」とか
Re:別のデザインだったら? (スコア:1)
一定の著作権は認められると思います。
(どこかの国の法律で勝てるかどうかは別として)
国内メーカーの場合、製品化前に意匠登録しますが、その権利は製品として出るか否かに関わらず発生します。
またアイデアスケッチも、公証役場に出して、似た製品を先に出されても”パクリじゃない”と言う根拠にします。
解決はお金かバーター(相殺)です。
個人の権利を侵害してしまった場合、バーターは効きませんのでお金の解決は当然。
本人の意図がどうかは知らないけど、権利侵害の代償を欲しがってはいけないの?
e-oneの場合、国内では不正競争(混同)で訴えられたので、
デザインが似ていることは争点になっていません。
(意匠で訴えられた場合シルバーで再発売なんてできない)
日本の意匠権的にはクリアされています。
_________________________________________ Kinoko, Deep Interactive>>Communication.