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とりあえずタレコミ主や編集は「デザイン特許」を「意匠権」と書くことから始めてはどうか。
design patentのことを「デザイン特許」とか謎訳してる人って、今回のapple/samsungの論点を理解せずに、(日本的な意味での)「特許係争」だと思ってる場合が多いよね。
保護自体はpatent approarchで行われるから差し止めや賠償観点では必ずしも間違った解釈にはならないけど、抵触判定に関するごみコメントの多さったら。
ドヤ顔で「appleが...」「samsungが...」って語る奴ほどそういう口だったり。
知的財産保護の制度は国ごとによって違うんだから、日本の法律用語の意匠権が、このケースを表現するのに適切とは限らないだろう。
じゃあcopyrightも著作権と訳すのをやめるところから始めないとね。
何で?
apple-samsung係争における「design patent」と日本における「意匠権」についての「国ごとの違い」と、米国など関連条約参加国におけるcopyrightと日本における「著作権」についての「国ごとの違い」が同程度の差異と思われるから。
もともとのコメントは保護範囲や期間、権利の委譲などの考え方の差異を考えた上で、「design patent」を「デザイン特許」のように「特許権」を強く意識して訳出するよりもより近い権利である「意匠権」と訳すべきだって話ですよね。
まあ、#2255335 が「適切とは限らない」と主張するなら「日本においては意匠権よりも特許権に近い」という具体的な点を示さないと意味がないだろう。
「国ごとに権利運用や法における定義が異なる」ことがポイントであれば、「patent」を日本の法律用語である「特許」と訳出することも適切とは限らないわけで。
まさか、「デザイン特許」は「デザインに関する特許」ではなく、「特許とは関係ないデザインに関する権利」を示しているのか?
同程度の差異と思われるとだけ書いてあって根拠が何も書いてないけど、それ以前にcopyrightを著作権と訳したという一例をもって、あらゆる法律用語を同様の基準で訳さなくてはいけないなんて変でしょ?「Xとは限らない」というのはXである場合もXでない場合もあるだろうという意味で全ての場合においてXじゃないと言ってるわけではないのだから、「日本の近い法律用語を当てはめるのが適切とは限らない」という主張にたいして「じゃあcopyrightも著作権と訳すな」というのは論理的におかしいんだよ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
design patent (スコア:0)
とりあえずタレコミ主や編集は「デザイン特許」を「意匠権」と書くことから始めてはどうか。
design patentのことを「デザイン特許」とか謎訳してる人って、
今回のapple/samsungの論点を理解せずに、(日本的な意味での)「特許係争」だと思ってる場合が多いよね。
保護自体はpatent approarchで行われるから差し止めや賠償観点では必ずしも間違った解釈にはならないけど、
抵触判定に関するごみコメントの多さったら。
ドヤ顔で「appleが...」「samsungが...」って語る奴ほどそういう口だったり。
Re: (スコア:0)
知的財産保護の制度は国ごとによって違うんだから、日本の法律用語の意匠権が、このケースを表現するのに適切とは限らないだろう。
Re: (スコア:0)
じゃあcopyrightも著作権と訳すのをやめるところから始めないとね。
Re: (スコア:0)
何で?
Re: (スコア:0)
apple-samsung係争における「design patent」と日本における「意匠権」についての「国ごとの違い」と、
米国など関連条約参加国におけるcopyrightと日本における「著作権」についての「国ごとの違い」が
同程度の差異と思われるから。
もともとのコメントは保護範囲や期間、権利の委譲などの考え方の差異を考えた上で、
「design patent」を「デザイン特許」のように「特許権」を強く意識して訳出するよりも
より近い権利である「意匠権」と訳すべきだって話ですよね。
まあ、#2255335 が「適切とは限らない」と主張するなら「日本においては意匠権よりも特許権に近い」という
具体的な点を示さないと意味がないだろう。
「国ごとに権利運用や法における定義が異なる」ことがポイントであれば、
「patent」を日本の法律用語である「特許」と訳出することも適切とは限らないわけで。
まさか、「デザイン特許」は「デザインに関する特許」ではなく、「特許とは関係ないデザインに関する権利」を示しているのか?
Re:design patent (スコア:0)
同程度の差異と思われるとだけ書いてあって根拠が何も書いてないけど、それ以前に
copyrightを著作権と訳したという一例をもって、あらゆる法律用語を同様の基準で訳さなくてはいけないなんて変でしょ?
「Xとは限らない」というのはXである場合もXでない場合もあるだろうという意味で
全ての場合においてXじゃないと言ってるわけではないのだから、
「日本の近い法律用語を当てはめるのが適切とは限らない」という主張にたいして
「じゃあcopyrightも著作権と訳すな」というのは論理的におかしいんだよ。