アカウント名:
パスワード:
電波法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html [e-gov.go.jp])
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。2 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
日本で使えない原因は、本当にMicroSIM? (スコア:0)
無線機が日本の技適とかを受けてないから使えないんじゃない?
Re: (スコア:1)
電波法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html [e-gov.go.jp])
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
2 前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に
電波法第百三条の五は無関係 (スコア:0)
この条文における「当該通信の相手方である無線局」は、イリジウム衛星局を念頭に置いた、日本の無線局免許状を持たない無線局(宇宙局)のこと。現在はインマルサットなどにも適用されてるんじゃないかな。
「~によつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局」が携帯電話(移動機)を指す言葉だから、インカミングローミング全般に適用されると勘違いしたのかなと推測するが、これは外国から持ち込まれた(衛星通信の)移動機に包括免許の効力を及ぼすための表現。移動機が直接、地上局の制御下に入るW-CDMAやCDMAOneには関係がない。
> ドコモとかが許可を受ければ外国の3G端末も使える
と言う事で、この表現はダウトね。
衛星携帯の宇宙局は必ずしも日本の免許状を取得していないために、国内事業者が供給する移動機(技適マークあり)は利用可能、外国から持ち込まれた移動機(技適マーク無し)は、包括免許の効力が及ばず無免許局という解釈になってしまう。それでは不都合なので、当該条文で回避しているわけ。
(いやま、衛星を使わないで直接に外国基地局と接続できる移動機が実用化されたとしても、この条文で対応可能だとは思うがね。)
それからひとつ補足。
3G(UMTSやCDMA One)のローミングインした携帯電話、つまり海外から持ち込まれた移動機は、「外国の無線局」とは解釈されず、国内事業者の包括免許に基づく移動局ということを知っていたほうが良いと思う。
つまり、電話機のSIM発行元キャリアやSIMのありなしに関係なく、ローミングインしたキャリアの包括免許によって運用されている。