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「消費者が特定商取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売をいう。以下同じ。)以外の取引による10万円以下の生活に必要とされる耐久消費財を購入する場合」かつ「未払い歴がない、数台目じゃない」という条件に限り、割賦販売法での個別割賦販売に必要な「支払い見込み額の算出」が免除されます(と規定しているのが下のリンクの割賦販売法施行規則 第七十三条です)。
また、割賦販売法は正価からの値引きを認めていません。なので、端末の名目上の価格が10万を超えていた場合、申し込みの際に「年収と世帯構成書かせて、CIC見て、ショッピング債務を引いた『支払可能見込額』が10万円超えない」ことを確認する法的義務が生じます。10万以下の場合は「CIC見て、未払い歴がないことと数台目でない事」だけ確認すればよい。※支払可能見込額は年収から世帯構成による標準生計費とショッピング債務を引いたものですが、これもまた「こんなのオカシイよ」といいたくなる、謎理論が炸裂している「甘いもの」です。一例を挙げるとショッピング債務は引いてもキャッシング債務があっても引かないんですよ!
で、消費税抜きなのか込みなのかは書かれていませんが、一般消費者が税別での確定申告するわけがないので、税込価格というのが妥当なところなんでしょう。ただし、docomo/au/softbank共に消費税が10%になったら10万超えるので、「割賦販売法施行規則 [e-gov.go.jp] 第七十三条を改定してくれー!せめて消費税抜きってしてくれー」って声を上げる気がします。
一方、iPhone 6 Plus 128GBなんてゼータク品だ!と思っているので10万超はしばらく規制していても構わんだろ!っていうのが俺の考え。※アレゲな話じゃないけど、この手のは施行規則まで読まないとわからんわww
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
10万円超えるとメンドーなんです。 (スコア:5, 参考になる)
「消費者が特定商取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売をいう。以下同じ。)以外の取引による10万円以下の生活に必要とされる耐久消費財を購入する場合」かつ「未払い歴がない、数台目じゃない」という条件に限り、割賦販売法での個別割賦販売に必要な「支払い見込み額の算出」が免除されます(と規定しているのが下のリンクの割賦販売法施行規則 第七十三条です)。
また、割賦販売法は正価からの値引きを認めていません。なので、端末の名目上の価格が10万を超えていた場合、申し込みの際に「年収と世帯構成書かせて、CIC見て、ショッピング債務を引いた『支払可能見込額』が10万円超えない」ことを確認する法的義務が生じます。10万以下の場合は「CIC見て、未払い歴がないことと数台目でない事」だけ確認すればよい。
※支払可能見込額は年収から世帯構成による標準生計費とショッピング債務を引いたものですが、これもまた「こんなのオカシイよ」といいたくなる、謎理論が炸裂している「甘いもの」です。一例を挙げるとショッピング債務は引いてもキャッシング債務があっても引かないんですよ!
で、消費税抜きなのか込みなのかは書かれていませんが、一般消費者が税別での確定申告するわけがないので、税込価格というのが妥当なところなんでしょう。
ただし、docomo/au/softbank共に消費税が10%になったら10万超えるので、「割賦販売法施行規則 [e-gov.go.jp] 第七十三条を改定してくれー!せめて消費税抜きってしてくれー」って声を上げる気がします。
一方、iPhone 6 Plus 128GBなんてゼータク品だ!と思っているので10万超はしばらく規制していても構わんだろ!っていうのが俺の考え。
※アレゲな話じゃないけど、この手のは施行規則まで読まないとわからんわww