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アイデア以外に特許を認めちゃダメでしょ。言いたいことはわかるけど、それはなんか別の権利だよ。
アイディアというと曖昧になってしまいますが、元コメントが言いたかったのは、特許の対象は概念ではなく実現方法であるべき、ということなのではないでしょうか。
アイデアにも階層があるって感じ?あんまり曖昧なアイデアに特許を与えてしまうと拡大解釈されて収拾がつかなくなる気がする。
だから与えるなら具体的なアイデアでないといかんと?
もっと具体的にいえば、多くの国では特許が認められるための要件に「産業上の利用可能性」が含まれます。ジェスチャーというコンセプト(概念)を思いついただけでは、「産業上の利用可能性」がないと考えられ、それを技術的に実現させる方法があって始めて特許の対象にすべき、ということだと思います。これが「具体的なアイディア」という基準なのかなと思っています。
さらに、「階層」という意味では、技術的な要素を含んだものでも、それが「高度な技術」でなければ対象外になります。ただ、高度の基準をだれがどう決めるのか、また高度とされてた技術が数年で高度でなくなるなど問題点があって、現行制度の有用性が議論されている状況です。
何か産業上の利用可能性という概念を何か誤解されているようですね、といいますか産業上の利用可能性なんていう文言はあるのは日韓の特許法くらいじゃないですか?多分保護対象(特許法による保護の対象となるか(日本においてはさしずめ発明であるか、それが産業上利用できるかどうか等))と記載不備(法で定めた記載要件を満たしているか、特にこの場合は当業者にとって実施可能なように記載されているか)がごっちゃになっているように思われます。
また高度な技術というのも??ですね。どういう意味で使われているのかいまいちわかりませんけど、技術そ
「産業上の利用可能性」は日韓以外にも少なくとも欧州特許庁加盟国の30数ヶ国でも要件として定められています。確かに個々の特許についてはおっしゃるとおり、高度かどうかよりも進歩性が問われます。(ただ、対象技術が「高度」でなければならないというのは、仮に実状としてそれが理由で申請が落とされることがないとしても、日本の特許法における「発明」の定義に含まれていることで、特許による保護対象の要件となっているので、関係ないというのはちょっと語弊があるのではないかと思います。)
制度そのものの有用性については特に近頃のモバイル系特許訴訟にちなみこのような議論があがっています:『「特許権は本当に必要なのか」:リチャード・ポズナー米判事、現状に疑問提示』http://wirelesswire.jp/Watching_World/201207061107.html [wirelesswire.jp]
> 議論があがっています
議論ではないようですが
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ジェスチャーに特許そのものがナンセンスだと思う (スコア:0)
ゆえに、ジェスチャーそのものはただのアイデアでしかなく、特許を認めること自体が何ナンセンスであると思うのですよ。
そのジェスチャーを実現しているソースコードとかそういったそのもの自体には特許があってもよいと思うけどね。
アイデア自体に特許は認めたらいけないと思う。
Re: (スコア:0)
アイデア以外に特許を認めちゃダメでしょ。言いたいことはわかるけど、それはなんか別の権利だよ。
Re: (スコア:0)
アイディアというと曖昧になってしまいますが、元コメントが言いたかったのは、特許の対象は概念ではなく実現方法であるべき、ということなのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
アイデアにも階層があるって感じ?
あんまり曖昧なアイデアに特許を与えてしまうと拡大解釈されて収拾がつかなくなる気がする。
だから与えるなら具体的なアイデアでないといかんと?
Re: (スコア:1)
もっと具体的にいえば、多くの国では特許が認められるための要件に「産業上の利用可能性」が含まれます。ジェスチャーというコンセプト(概念)を思いついただけでは、「産業上の利用可能性」がないと考えられ、それを技術的に実現させる方法があって始めて特許の対象にすべき、ということだと思います。これが「具体的なアイディア」という基準なのかなと思っています。
さらに、「階層」という意味では、技術的な要素を含んだものでも、それが「高度な技術」でなければ対象外になります。ただ、高度の基準をだれがどう決めるのか、また高度とされてた技術が数年で高度でなくなるなど問題点があって、現行制度の有用性が議論されている状況です。
あまり特許法についてご存知でないようですが (スコア:0)
何か産業上の利用可能性という概念を何か誤解されているようですね、といいますか産業上の利用可能性なんていう文言はあるのは日韓の特許法くらいじゃないですか?
多分保護対象(特許法による保護の対象となるか(日本においてはさしずめ発明であるか、それが産業上利用できるかどうか等))と記載不備(法で定めた記載要件を満たしているか、特にこの場合は当業者にとって実施可能なように記載されているか)がごっちゃになっているように思われます。
また高度な技術というのも??ですね。どういう意味で使われているのかいまいちわかりませんけど、技術そ
Re:あまり特許法についてご存知でないようですが (スコア:2, 参考になる)
「産業上の利用可能性」は日韓以外にも少なくとも欧州特許庁加盟国の30数ヶ国でも要件として定められています。
確かに個々の特許についてはおっしゃるとおり、高度かどうかよりも進歩性が問われます。(ただ、対象技術が「高度」でなければならないというのは、仮に実状としてそれが理由で申請が落とされることがないとしても、日本の特許法における「発明」の定義に含まれていることで、特許による保護対象の要件となっているので、関係ないというのはちょっと語弊があるのではないかと思います。)
制度そのものの有用性については特に近頃のモバイル系特許訴訟にちなみこのような議論があがっています:
『「特許権は本当に必要なのか」:リチャード・ポズナー米判事、現状に疑問提示』
http://wirelesswire.jp/Watching_World/201207061107.html [wirelesswire.jp]
Re: (スコア:0)
> 議論があがっています
議論ではないようですが